新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の措置の延長)(1月20日)

●1月13日、スイス連邦政府が、新型コロナウイルス感染症に対する全国的な措置の延長などを発表したことを受け、1月20日、ジュネーブ州政府は、現在実施中の対策措置を1月20日16時から2月28日の期間についても継続する旨発表しました。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

 ジュネーブ州政府による独自措置は以下のとおりです。

1 マスク着用義務(継続)

(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されます。

(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定し、州政府に報告します。また、州政府は、その他の場所についても、マスク着用を義務付けることができます。

2 公立及び私立教育機関(継続)

(1)次の教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。

・就学前機関

初等教育機関、専門学校を含む中等教育機関

・継承語授業等

(2)高等教育機関及び成人を対象とする専門教育機関での対面授業は禁止されます。ただし、対面授業が不可欠な場合及び試験の場合には、予防計画を実施することにより、認められます。

3 文化活動(継続)

(1)プロではない演劇やミュージカル及びそれらを目的とする施設の利用が認められるのは次のとおりです。

- 16歳以上については、個人または最大5人までの集団で行われる練習や授業で、マスク着用及び距離を遵守する場合。間隔に関する追加的な措置や人数制限等が適用された広い場所であれば、マスクを外すことも可能

(2)コーラスや歌については、プロの場合にのみ、練習が認められます。プロではない場合には、集団での歌唱は認められません。

(3)16歳未満の子供及び上記の文化活動のために利用される施設は閉鎖の例外となります。

4 イベント(継続)

(1)私的・公的イベントは禁止されます。ただし、連邦政府が定める例外及び以下の場合を除きます。

- 関係者を除く参加者が5人までの結婚式及び洗礼式

(2)宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平方メートルの空間を確保しつつ、許可される最大人数におさまるよう参加者数を制限

- 参加者の情報収集

- 満員時の入場を制限しテレビ会議等の補助的手段を活用

- 症状を有する人の入場を禁止し検査受検を推奨

- 入退場者が接触しないよう式典ごとに十分時間を確保

- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手指のアルコール消毒:

- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒

- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない

・マスク着用:

- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスク着用

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

5 企業(一部除き継続)

(1)可能な限り使用者は、雇用者が自宅から業務上の義務を行えるようにすることを求めています。

(2)被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めています。

・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示すること

・定期的な手指消毒のための場所を設けること

・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアルコール消毒液を設置すること

・個人オフィス以外の閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけること(新規)

・可能な場合には、定期的に換気を行うこと

・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定期的に消毒すること

・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリアでのマスク着用を保証すること

詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。

・プレスリリース

https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-20-janvier-2021#extrait-23538

・決定

https://fao.ge.ch/avis-download/7201540643278225977

 連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。

スイス連邦政府保健庁(OFSP)

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00051.html(1月13日措置)

・在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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(問い合わせ窓口)

○在ジュネーブ領事事務所

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