1月20日(水)付けのメール( https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100140019.pdf )でお知らせしたハイリスク地域(注:1月21日(木)時点では、日本は安全な国に指定されています。)からオランダへの渡航者に対する出発直前の迅速検査の義務付けについて、オランダ政府より本措置の詳細を含む出発前の検査義務の概要が発表されましたのでお知らせします。なお、迅速検査の義務付けは、23日(土)午前0時01分から開始されます。本措置に関する詳細は、以下のホームページをご確認ください。
(本措置の概要に関するウェブページ)(英語)
(本措置の詳細情報に関するウェブページ)(蘭語)
(迅速検査の詳細情報に関するウェブページ)(蘭語)
1 対象者
以下の者は、オランダ到着前72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果証明に加え、フライト(船舶)の搭乗前4時間以内に受けた迅速検査の陰性結果証明を取得する必要がある。
○安全な国(注)以外の地域から、航空機、船舶でオランダに渡航する者。
(注:EUの安全な国のリストについては、以下をご確認ください。なお、1月21日(木)時点では、日本は安全な国に指定されています。)
2 対象者についての留意点
本措置の対象となるかどうかは、渡航の出発地が基準となる。
(1)安全な国を出発し、ハイリスク地域を経由してオランダに渡航する場合、経由地で空港の外にでなかった場合には、安全な国からの渡航とみなされるため、陰性証明(2種類)の取得は不要となる。
(2)ハイリスク地域を出発し、安全な国を経由してオランダに渡航する場合には、陰性証明(2種類)の取得が必要となる。
(3)ハイリスク地域を出発し、オランダを経由して他の国に渡航する場合には、陰性証明(2種類)の取得が必要となる。
3 必要となる書類
陰性証明の取得が必要となる場合、以下の書類を取得・提示する必要がある。
(1)オランダへの到着前72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果(紙またはデジタル)
(詳細は12月24日(木)付けの関連メール( https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100130776.pdf )をご確認ください。)
(2)(1月23日(土)以降、)搭乗前4時間以内に受けた迅速検査の陰性結果(紙またはデジタル)
(3)自身の署名の入った陰性結果に関する誓約書(EU・シェンゲン域外から渡航する場合)(詳細は上記の関連メールをご確認ください。)
(4)健康申告書
4 迅速検査の陰性証明書に必須の情報
(1)陰性証明書は、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語またはオランダ語で記載されていなければならない。
(2)検査の種類:検査は迅速検査(抗原検査またはLAMP法検査)でなければならない。
(3)検査結果:検査結果は陰性(または検出されない)でなければならない。
(4)氏名:パスポートに記載されているとおりの氏名が記載されていること。
(5)検査の実施日時:検査は、航空機または船舶への搭乗前4時間以内に実施されていること。運輸セクターで働く人々の場合、検査は、船舶への乗船前24時間以内に実施されていること。
(6)検査を実施した医師や機関の情報。
(注:検査結果は、デジタルまたは紙面のコピーで示されます。また、検査結果の翻訳は、検査を実施した医師もしくは機関のオリジナルの署名またはスタンプがある場合に受け入れられます。)
5 LAMP法検査
迅速検査として、抗原検査のほか、LAMP法検査による陰性結果を証明として選択することも可能である。
(1)LAMP法検査は、搭乗前4時間以内に実施される必要がある。
(2)その陰性の検査結果が得られれば、到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果を提示する必要はない(この場合、陰性証明は1種類でよい)。
6 陰性証明の提示義務の例外となる者
以下の者は、ハイリスク地域から渡航する場合であっても、陰性証明(2種類)の取得は免除される(一部抜粋)。
(1)13歳未満の子供。
(3)国境を越えて通勤・通学する労働者や学生。
(4)外交パスポート保持者。
(5)船舶や旅客船に乗船している船員で、船を離れたり、船から出入りしたりしない者。なお、
この免除は、商用ヨットやプレジャーボートの船員には適用されない。
(6)最終目的がオランダではなかったが、予期しない状況のためにオランダの空港にダイバ
ートしなければならなかったフライトの乗客。
6 その他陰性証明に関する留意点
(1)陰性証明の取得はEUへの入国禁止やオランダ入国後の10日間の自己隔離を緩和するものではない。
(2)すでに新型コロナウイルスのワクチンを接種している者も、陰性証明を提示しなければならない。
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