外国人と携帯電話事業者との契約手続きについて、1月1日から次のとおり変更となりますので、ご留意ください。
(1)ロシアの法改正により、日本人を含む外国人と携帯電話事業者との契約手続きが変更され、同法が定める手続きによる人定事項が確認された後にサービスが開始される。
(2)外国人と携帯電話事業者との既存の契約についても、7月1日までに新たな手続きに従うようにするか、サービスの提供を停止することを義務づけている。
1.今般、ロシア外務省から、外国人と携帯電話事業者との契約手続きの変更を含む法改正について以下のとおり通知がありましたのでご留意ください。
(1)連邦法「通信について」の法改正(2024年8月8日可決)が2025年1月1日から発効する。
(2)同改正には、外国人及び無国籍者に対する携帯電話サービスの提供に関する新たな規則が含まれている。
(3)携帯電話サービス提供に関する外国人及び無国籍者との契約は、人定確認書類を提示するとともに、契約者に関する情報の真実性が統一ポータル及び生体識別情報統一システムによって確認されることを条件として、締結される(第45条1項)。また、携帯電話サービスは、外国人に関する情報の真実性が確認された後にのみ提供できる(第44条1.1項第7パラ)。
(4)また、同法は、2025年7月1日までに、携帯電話事業者に対して、これまでに外国人及び無国籍者との間で締結された契約を新たな規則に従うようにするか、サービスの提供を停止することを義務づけている。
(5)なお、実際の制度運用に関する詳細については、携帯電話事業者にご照会ください。
2.また、下記のロシア外務省の関連サイトに追って詳細情報が掲載される由ですので、併せてお知らせいたします。
https://mid.ru/ru/activity/voprosy-gosudarstvennogo-protokola/
https://dgp.mid.ru/currentinfo/information.php
【問い合わせ先】
電話 :+7-4242-72-55-30
(休日・夜間):+7-4242-41-40-56
ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html