【ポイント】
在ブリズベン総領事館が、現地医療機関と契約し、1月17日(月)から3月10日(木)までの間、日本帰国のためのPCR検査及び陰性証明書発行サービスを提供する事業を開始します。豪州国内であれば、QLD州以外の州に滞在されている方も対象となりますので、ご利用ください。
【本文】
在ブリスベン総領事館は、さくらファミリークリニックと契約し、1月17日(月)から3月10日(木)までの間、日本帰国のためのPCR検査及び陰性証明書発行サービスを提供する事業を開始します。この事業の対象となるサービス(PCR検査及び陰性証明書発行手数料)に対する費用は、御負担いただく必要はありません。
同事業の詳細につきましては以下のとおりです。
1 事業実施期間
2022年1月17日(月)〜2022年3月10日(木)まで
※豪州出発予定のフライトが3月11日23時59分までの方が対象となります。
2 実施医療機関
さくらファミリークリニック
※さくらファミリークリニック以外の医療機関等で申請されたPCR検査や陰性証明書の発行を受けた場合は本事業の対象にはなりません。また、PCR検査の結果のみをさくらファミリークリニックへ持ち込み、陰性証明書の発行のみを依頼する場合も本事業の対象外です。
3 本事業の対象者
豪州に居住中または一時滞在中の日本国籍保有者の方及び家族で、以下(1)及び(2)の条件を満たす方
※豪州国内であればQLD州以外の州に滞在されている方も対象となります。
※家族には、外国籍の配偶者(夫又は妻)や子どもも含まれます。
(1)豪州出発予定のフライトが3月11日23時59分までの方
(2)在ブリスベン総領事館へ旅券情報(氏名、性別、生年月日)を提供することについて同意される方
※本事業のサービスを御利用いただくためには、PCR検査実施の際にさくらファミリークリニックが作成する誓約書で日本外務省への個人情報の提供に関する事項等に同意していただく必要があります。
4 受付方法
以下のさくらファミリークリニックのウェブサイト及びお知らせをご確認下さい。
https://www.sakuraclinic.com.au/recruitment/
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/COVID19/pcrtest_free.pdf
※外国籍者の方は、旅券の他、日本国籍者との関係性を示す書類(出生証明書、婚姻証明書など)の提示が必要です。
5 注意事項
(1)本事業は1日の申込者数を80名までとさせていただきます。1日の申込者数の上限に達した場合は、別の日にご予約いただくことになりますので、予めご了承下さい。
(2)本事業でPCR検査と陰性証明書の発行を希望される方は、さくらファミリークリニックやPCR検査会場で費用を支払う必要はありません。日本外務省によって支払われます。
(3)フライト延期等により再度PCR検査を行う必要がある場合でも追加で検査料及び陰性証明書発行手数料を支払う必要はありません。
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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