ドイツを経由して日本に帰国する際の留意事項

 5月12日、ドイツ連邦政府政令を発表し、これまではドイツ到着前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を取得する必要がありましたが、ドイツ到着前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明が認められることとなりました。

 

 ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は,入国時に必要な陰性証明書が免除となりますが、ブラジルは「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」に指定されていますので,上記PCR検査陰性証明、もしくはドイツ到着前24時間以内に実施した抗原検査(注)の陰性証明が必要となります。

(注)日本が認めている抗原検査は抗原定量検査(CLEIA)です。

在ドイツ日本大使館HP》

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html

《ルフトハンザHP》

https://www.lufthansa.com/br/en/flight-information

【問い合わせ先】

 在サンパウロ日本国総領事館 領事部

  電 話  (55-11)3254-0100

  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。