5月12日、ドイツ連邦政府は政令を発表し、これまではドイツ到着前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を取得する必要がありましたが、ドイツ到着前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明が認められることとなりました。
ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は,入国時に必要な陰性証明書が免除となりますが、ブラジルは「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」に指定されていますので,上記PCR検査陰性証明、もしくはドイツ到着前24時間以内に実施した抗原検査(注)の陰性証明が必要となります。
(注)日本が認めている抗原検査は抗原定量検査(CLEIA)です。
《在ドイツ日本大使館HP》
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html
《ルフトハンザHP》
https://www.lufthansa.com/br/en/flight-information
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