【ポイント】
●豪州に滞在する在留邦人を対象に医療サービス、精神カウンセリング・サービス、PCR検査・陰性証明書を提供します。
●本サービスは1月17日(月)から3月10日(木)までが実施期間です。
●本サービスに係わる費用は全て日本政府が負担します。
●申し込みは以下をご覧頂き、Midtown Medical Clinicに直接お申し込みください。
【本文】
日本政府は、新型コロナ感染症拡大により生活に支障が出ている海外の在留邦人・日系人を支援します。このため広く在留邦人等が裨益するよう医療サービス・精神カウンセリング・サービスを提供することになりましたので是非ご利用ください。
これは、通常の医療行為に代わるものではなく、健康に関するアドバイスやサポートを提供するもので、診断後に治療を要する場合、治療は自己負担(または個人の保険)になります。
1 医療サービス、精神カウンセリング・サービス
医療機関の日本人医師が対面またはTelehealthにて問診を行い(日本人医師の手配がつかない場合は通訳を使用)、必要に応じて検査(所定の検査のみ)を手配、診断結果をお知らせします。問診には受診者の同意を得て精神カウンセリングが含まれることがあります。
2 PCR検査・陰性証明書
日本へ入国する際に求められるPCR検査及び陰性証明書の発行を行います。
連絡先:03-9650-4284
3 実施医療機関
法人名:Midtown Medical Clinic
所在地:Level 4, 250 Collins St, Melbourne, Victoria, Australia
4 本事業の対象者
豪州に居住中または一時滞在中の日本国籍保有者及び家族で、以下の条件を満たす方(*家族には、外国籍の配偶者(夫又は妻)や子どもも含まれます。)
在メルボルン総領事館へ旅券情報(氏名、性別、生年月日)を提供することに同意される方、家族の場合は関係性を確認する書類(Marriage Certificate等)の提供に同意される方。
なお、相談内容や検査結果が、当館に提供されることはありません。
5 申し込み方法
(ア)予約システムリンク先については、以下リンク先のHotDocにて可能です(Hotdocの携帯アプリからも可能です)。
https://www.hotdoc.com.au/medical-centres/melbourne-VIC-3000/midtown-medical-clinic/doctors
(イ) 上記のリンクにアクセスしスクロールダウンして、Japan Health Chat(日本の健康相談)、Japanese Speakingを選択してください。 英語を話す医師(English Speaking)を選択した場合、通訳が付きます。
(ウ)日本語を話す医師のうち、2名は小児科医(Paediatrician)になりますのでご留意ください。
(エ)オンライン予約システムをご利用いただけない場合、Telehealthを希望する場合は、メール draiko@midtownmedical.com.au またはお電話 (03) 8102 5801(月‐金)にてご連絡ください。
(オ)診察24時間以内のキャンセルには、キャンセル料が発生し、個人負担になる場合があります。
(カ)申し込み希望者が予定人数に達した場合、ご希望に添えないことがありますのでご了承ください。
【参考情報】
Midtown Medical Clinic 日本語サポート
https://www.midtownmedical.com.au/japanese/
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関しましては、下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが、それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては、各総領事館にお問い合わせください。
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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