ACT政府発表:西豪州のパース市及びピール地方に滞在歴のある人への対応(その5)(規制解除)(COVID-19関連)

【ポイント】

●5月14日(土)、ACT政府は、5月15日(土)午前9時から、西豪州のパース市(Perth)及びピール地方(Peel regions)に訪問歴のある人に対して課していた規制を解除し、ACT入境に当たっての申告や渡航前の免除申請が不要になる旨発表しました。

【本文】

1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-travel-requirements-from-wa-to-be-lifted

(1)5月14日(土)、ACT政府は、5月15日(土)午前9時から、西豪州のパース市(Perth)及びピール地方(Peel regions)に訪問歴のある人に対して課していた規制を解除し、ACT入境に当たっての申告や渡航前の免除申請が不要になる旨発表しました。

(2)なお、過去14日以内にシドニー大都市圏(Greater Sydney)または、5月6日以降にメルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に訪問歴のある人に対しては、引き続き規制が実施されておりますので、詳細は下記をご覧ください。

ア ACT政府発表:4月26日以降シドニー大都市圏の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は直ちに自己隔離(5月7日付領事メール)

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100186316.pdf

イ ACT政府発表:5月5日以降メルボルン大都市圏における感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は直ちに自己隔離(5月12日付領事メール)

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100188396.pdf

2 ACT政府は、下記リンク先に、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記のリンク先が変更になる場合もあるようですので、最新情報は下記から確認するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete