新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の措置の一部修正)(5月28日)

●5月28日、ジュネーブ州政府は、スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する各種措置の追加緩和措置(5月26日発表)を踏まえ、現在実施中の対策措置を一部修正のうえ、5月31日0時1分から6月30日24時まで実施すると発表しました。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 マスク着用義務(継続)

(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されます。

(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定し、州政府に報告します。また、州政府は、その他の場所についても、マスク着用を義務付けることができます。

2 集会(継続)

 集会においては、個人間の距離を1.5メートル以上空けなければなりません(世帯を同じくする場合を除く)。

3 公立及び私立教育機関(継続)

 就学前教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。

4 施設の閉鎖・再開(一部除き継続)

 公に開かれた屋内・屋外空間ならびに施設、店舗、飲食施設、新たに再開された屋内プール、ウェルネス施設等については、顧客や来訪者との関係で、主に以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限、距離や密度の管理:

- 最低1.5メートルの安全の距離の確保

- 満員時の入場制限

- 可能な場合には、出入口の分離(特に混雑時)

- 店・施設の内外(特にエスカレーターやエレベーター付近)の人の滞留防止

- 個人間の距離が確保されるよう、エレベーターを使用できる人数の上限を掲示

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手のアルコール消毒:

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

・顧客・来訪者・従業員の遵守するアルコール消毒措置(特に小売店):

- 消毒していない手で商品に触らないこと

- 顔やマスクに触った手で商品に触れてはならず、すぐに消毒すること

- 現金やカードに消毒していない手で触らないこと

- 接触を生じる場合や1.5メートルの距離が確保できない場合には化粧品や香水等の商品を肌につけて試用しないこと

- 手袋着用は義務ではないが、着用する場合は手指と同様の衛生措置を遵守すること

・マスク着用:

- ガラス等で遮蔽されている場合でも、公に開かれている施設への入場時には、従業員、職員、顧客ともに常時マスクを着用すること

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- マスクを外したり人が接近したりするような試食や試用(化粧品等)を行わないこと(特に小売店

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

5 イベント(継続)

 宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限、密度の管理:

- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平方メートルの空間を確保しつつ、許可される最大人数におさまるよう参加者数を制限

- 参加者の情報収集

- 満員時の入場を制限しテレビ会議等の補助的手段を活用

- 症状を有する人の入場を禁止し検査受検を推奨

- 入退場者が接触しないよう式典ごとに十分時間を確保

- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手指のアルコール消毒:

- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒

- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない

・マスク着用:

- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスク着用

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

6 企業(継続)

 被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めています。

・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示すること

・定期的な手指消毒のための場所を設けること

・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアルコール消毒液を設置すること

・個人オフィス以外の閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけること

・可能な場合には、定期的に換気を行うこと

・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定期的に消毒すること

・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリアでのマスク着用を保証すること

 詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。

・決定

https://www.ge.ch/document/arrete-modifiant-arrete-du-11120-application-ordonnance-federale-mesures-destinees-lutter-contre-epidemie-covid-19-situation-particuliere-du-190620-mesures-protection-population-du-28-mai-2021

・プレスリリース

https://www.ge.ch/document/covid-19-adaptation-arrete-suite-aux-annonces-du-conseil-federal

 連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。

スイス連邦政府保健庁(OFSP)

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-83697.html

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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(問い合わせ窓口)

○在ジュネーブ領事事務所

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