【お知らせ】海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について

新型コロナウイルス感染症対策の一環として有効な運転免許更新に係る手続上の措置について、警察庁で3か月延長等の特例を設けてきましたが、令和3年12月28日(日本時間)をもって申出の受付を終了となることを、お知らせいたします。詳細は、以下のリンクを確認ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

1 9月28日、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」と題する領事メールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりましたのでお知らせいたします。

2 具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置については、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)が終了となります。

3 なお、その他の下記の措置にいては、引き続き活用可能です。

(1)日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

ア 日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することができます。

イ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することができます。

4 御不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。

5 連絡先及び問合せ先

在イラン日本国大使館 領事班

電話:+98-21-22660710(代表)

FAX:+98-21-22660746

e-mail:consular@th.mofa.go.jp