海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について

警察庁は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新及び運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(郵送の場合、申請書類一式の到着日とする)を終了します。

 9月26日付領事メール及び当館ホームページへの掲載にて、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」をお知らせしているところですが、今般、そのうち一部が変更になりましたので改めてお知らせします。

 具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新及び運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(郵送の場合、申請書類一式の到着日とする)を終了することとしました。

 なお、その他の下記の措置につきましては、引き続き更新及び再取得等が可能です。

 ご不明な点等ございましたら、免許証が発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。

警察庁 新型コロナウイルス感染症への対応について

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

都道府県警察本部

https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html

1 日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも一時帰国の際に更新することが可能です。

2 期限内に更新が出来なかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得が可能です。

(1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得した後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適正検査及び講習)で免許を取得することが可能です。

3 また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の運転免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

在ヨルダン日本国大使館

領事・警備班:担当 入江、武井

TEL:962−6−5932005

FAX:962−6−5931006

P. O. Box. 2835 Amman 11181 Jordan

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