●新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が、事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間が3か月間延長されるとしていた措置につき、令和3年12月28日をもって申出の受付を終了することとなりました。
●詳細は、以下警察庁ホームページをご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
9月27日、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」と題する領事メールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりました。
具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が、郵送等の事前申請により、更新・運転可能期間が3か月間延長されるという措置につき、令和3年12月28日をもって受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)が終了されます。
なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
・日本の運転免許証を保持している海外滞在者は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
ご不明点等ございましたら、免許証が発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。
警察庁ホームページ「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。