【ポイント】
・警察庁より、海外滞在者で、本来の更新期間中に手続きが困難な方が活用可能な運転免許証手続き一覧が公表
・詳細は警察庁HPでご確認ください
【本文】
1 このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている方が活用可能な手続(本来の更新期間中に手続きが困難なケースの特例)一覧が公表されましたので、お知らせいたします。下記警察庁ホームページをご参照ください。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
2 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例の概要
(1)海外赴任の予定がある方は、更新期間前でも、出国前に更新することができます。
(2)海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
(3)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
ア 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
イ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
(4)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
(5)これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3か月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。
運転免許関係手続き等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ) https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
3 詳しくは、運転免許証の交付を受けた各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html
以上
【在エチオピア日本国大使館】
代表電話:011-667-1166
《緊急連絡先》
警備領事班
0911-200-721(高橋)eiji.takahashi@mofa.go.jp
※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。