日本政府の新型コロナウイルス感染症対策(ギリシャを含む一部国・地域のワクチン接種証明書所持者に対する日本入国時の水際措置の緩和)

1 現在、ギリシャから日本へ入国する場合は、検疫所が指定する施設で3日間の待機が求められ、入国後3日目の再検査で陰性と判定された場合は、同施設を退所し、その後11日間は自宅等での待機が求められています。

この度、日本政府の新たな水際対策措置により、10月1日以降、日本入国時に検疫所に対し、必要条件を満たした有効なワクチン接種証明書(写し)を提出する場合については、以下の緩和が適用されることになりました。

必要要件を満たす有効なワクチン接種証明書を提出しない場合は、従来通りの待機が求められます。

(1)検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機の免除

検疫所指定の宿泊施設での3日間の待機と入国後3日目の検査が免除されます。

(2)日本入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮

入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の結果が陰性だった場合、その結果を入国者健康確認センターに届け出ることで、残りの待機期間が短縮されます(これにより最短で10日間の待機となります)。

2 有効と認められる外国で発行されたワクチン接種証明書について

外国で発行されたワクチン接種証明書は、以下(1)から(5)の条件を全て満たすことが求められます。

(1)日本政府が指定した国・地域(ギリシャ含む)の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること

(2)以下の事項が日本語又は英語で記載されていること

ア 氏名

イ 生年月日

ウ ワクチン名又はメーカー

エ ワクチン接種日

オ ワクチン接種回数

(3)接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること

●コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)

●バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)

●COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(4)上記2(3)のワクチンを2回以上接種していること

(5)日本入国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していること

3 留意事項

(1)ジョンソンアンドジョンソンのワクチンによる接種証明書は、本件措置では認められていませんので、ご留意ください。

(2)年齢要件でワクチン接種を受けられない(ワクチン接種証明書を所持しない)お子様については、接種証明書を所持する親が同伴する場合であっても、上記1の待機期間の短縮等は認められないとされています。(なお、接種証明書を所持する親が子どもに同伴するために検疫所の指定施設で3日間待機することは可能としています。)

(3)証明書については、提示だけではなく、その写しを提出することが求められていますので、事前にご準備ください。

本件詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省のサイト

●ワクチン接種証明書の写しの提出について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

●自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf

■外務省のサイト

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL :210-670-9910, 9911

FAX :210-670-9981

H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail :consular@at.mofa.go.jp