新型コロナウイルスに関する注意喚起(その18)

●令和3年12月2日午前0時(日本時間)から同月31日までの間、同月1日以前に発給された「日本人の配偶者等(90日を超える中長期滞在者)」、「永住者の配偶者等(90日を超える中長期滞在者)」、「外交」を除く全ての査証の効力が停止されます。

●令和3年12月2日午前0時(日本時間)から同月31日までの間、「特段の事情」が認められる外国人を除き、日本への入国は認められません。これまで「特段の事情」があると認められていた「(90日以内の短期滞在予定の)日本人・永住者の配偶者及び子」は「特段の事情」に該当しません。

 令和3年12月2日午前0時(日本時間)から同月31日までの間、以下の措置が実施されます。本月、外国籍の御家族と一緒に日本への渡航等を検討され、すでに在外公館において査証の交付を受けている方、これから査証申請をする予定の方は御注意ください。

1 査証の効力の一時停止

  原則として、「日本人の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」と記載)」、「永住者の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」と記載)」、「外交」を除く全ての査証に関して、原則として、令和3年12月2日よりも前に発給された査証の効力は一時停止されました。したがって、日本人の配偶者等であって、90日以内の短期滞在査証(査証に「(V)AS TEMPORARY VISITOR」と記載)を持っていたとしても、その査証の効力は一時停止されているため使用できませんので御注意ください。

外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

2 「特段の事情」が認められる外国人以外の入国拒否

  原則として、「特段の事情」が認められる外国人を除き、日本への入国は認められません。「特段の事情」に該当しうるものは以下のリンクから御確認ください。

法務省新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」

http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

  上記リンク先のファイル中、特段の事情に該当する例として、「日本人・永住者の配偶者又は子」がありますが、これは上記1と同様に90日を超える中長期滞在者である「日本人・永住者の配偶者又は子」を指します。90日以内の短期滞在目的の場合は「特段の事情」があるとは認められません。したがって、原則として査証を申請・発給することはできませんので御注意ください。

  特に本月渡航しなければならない事情や人道上、真に配慮すべき事情がある場合は当館まで御相談ください。

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フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-12:00、 13:30-16:30★

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