新型コロナウイルス(ケベック州からの日本入国者に対する3日間の施設待機、発給済み日本国査証の効力一時停止)

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●日本時間の2021年12月3日(金)午前0時以降、当館管轄地域であるケベック州から日本に入国する方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機を求められることになります。

●日本時間2021年12月2日(木)午前0時以降、全ての国・地域で発給された一部の種類を除く日本国査証の効力は一時的に停止されていますので、同査証を所持していたとしても日本への入国は認められません。 

日本人の配偶者とその子、永住者の配偶者とその子であるとして発給された短期滞在査証(査証に ”AS TEMPORARY VISITOR” と印刷されているもの)の効力も一時停止されていますので、同査証を利用しての入国も認められません。

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1 ケベック州からの日本入国者に対する3日間の施設待機

日本時間の2021年12月3日(金)午前0時以降、当館管轄地域であるケベック州から日本に入国する方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機を求められることになります。

入国日の翌日から起算して3日目に再度新型コロナウイルス検査を受検され、陰性と判定された場合は、宿泊施設を退所できます。

宿泊施設を退所された後も、入国後14日間の残りの期間、自宅等で待機することが求められます。

2 発給済み日本国査証の効力一時停止

日本時間2021年12月2日(木)午前0時以降、全ての国・地域で発給された一部の種類を除く日本国査証の効力は一時的に停止されていますので、同査証を所持していたとしても日本への入国は認められません。  

※以下の3種類の査証(日本国内に長期滞在するための査証)は引き続き有効です。

(1)「日本人の配偶者等」(査証に ”AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE” と印刷されているもの)

(2)「永住者の配偶者等」(査証に “AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT” と印刷されているもの)

(3)「外交」(査証に “AS DIPLOMAT” と印刷されているもの)

3 今後の査証申請の取り扱いについて

2021年12月31日までの間、渡航目的が上記2(1)〜(3)の査証のみ申請を受け付けます。

日本政府の方針で、短期滞在を目的とする査証申請は受け付けできないこととなりましたが、特別な事情があり、どうしても12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご相談ください。

厚生労働省(いずれの番号も日本時間の9時から21時まで対応。土日も含む。日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

- 新型コロナウイルス感染症相談窓口

・日本国内からかける場合:0120-565-653

・日本国外からかける場合:+81-3-3595-2176

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

・日本国外からかける場合:+81-3-3580-4111(内線4446, 4447)

【外務省HP】

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C149.html

厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

モントリオール日本国総領事館 領事班

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