21日、ケニア政府は、新たな新型コロナウイルス対策に関する発表を行いました。今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が突然変更される可能性もありますので、引き続きケニア政府の発表等に留意いただきますようお願いします。
なお、3〜8の開始時期については明記されていません。
詳細については、下記のケニア保健省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.health.go.ke/wp-content/uploads/2021/11/NERC-update-on-COVID-19-21ST-November-2021.pdf
1 ケニア歳入庁(KRA)、教育、移民局、病院、刑務所面会等の政府のサービスを受ける場合は、2021年12月21日までにCOVID-19予防ワクチン接種(以下、ワクチン)を受け、その証明書を入手すること。
2 ケニア政府は、関係省庁及び郡政府等と協力し、11月26日から10日間の集団接種(mass vaccination exercise)期間を設定する。
3 国内線の飛行機、鉄道、バス、マタツ等の交通機関を利用する際は、ワクチン接種証明書の提示が必要。
4 ナショナル・パーク及びゲーム・リザーブ、ホテル、バー及びレストラン入場の際はワクチン接種証明書の提示が必要。
5 1日に50人以上の人々と接する、中小を含む全てのビジネス形態において、入店時にワクチン接種証明書の提示が必要。
6 屋内における集会は最大収容人員の2/3までとし、会場入場の際、ワクチン接種証明書の提示が必要。
7 クリスマス及び年末年始の旅行の際は、家族がコロナウイルスに罹患している兆しがないか十分注意すること。
8 ヨーロッパからの渡航者(注:トランジットを含むのか明記なし)については、事前にワクチンを接種し、入国前までに必ずワクチン接種証明書を提示しなければならない。
9 11月23日から15歳以上の若者に対しファイザーのワクチン接種を開始する。
10 引き続きマスクを着用し、「ソーシャル・ディスタンス」を保ち、手指の衛生・消毒を行うこと。
【お知らせ】
( https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR ) にて、ケニア保健省発表の新型コロナウイルスの感染状況及び検査数に占める陽性率について毎日情報を発信しています。是非この機会にフォローして下さい。
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/detete
令和3年11月22日
在ケニア日本国大使館
電話:020−2898−000(24時間対応)