●グアム政府は、飲食店等に入る際にワクチン接種証明書の提示を求める知事命令を発出しました。
●ワクチン接種証明書の提示義務は、8月23日(月)午前8時以降に有効となり、2週間後の9月6日(月)には当局による取締りが開始されるとしています。
●また、集会はワクチン完全接種者100名までに制限されます。
1 8月20日、グアム準州レオン・ゲレーロ知事は新たな感染対策を定めた行政命令(Executive Order 2021-19)を発出しました。また、本命令に基づき、21日、グアム衛生保健局(DPHSS: Department of Public Health and Social Services)がガイダンスメモ(DPHSS GUIDANCE MEMO 2021-19)を発出しました。詳細については、下記リンク先より御確認ください。
行政命令に関するグアム政府報道発表:https://ghs.guam.gov/jic-release-no-757-governor-leon-guerrero-signs-executive-order-no-2021-19-update-covid-19
ガイダンスメモに関するグアム政府報道発表:https://ghs.guam.gov/jic-release-no-759-dphss-issues-guidance-memo-2021-19
2 これらによると、12歳以上のすべての客は、以下の施設に入る際、ワクチン完全接種をした旨の証明書を提示する必要があります。また、ワクチン接種証明書の提示義務は、8月23日(月)午前8時以降に有効となり、2週間後の9月6日(月)には当局による取締りが開始されるとしています。
(1)ボートクルーズ
(2)ボーリング場
(3)コンサート等のイベント
(4)校内食堂以外の飲食店(屋内/屋外)
(5)ショッピングセンター、モールのフード・コート
(6)葬儀での食事提供
(7)ジム、フィットネス・センター、ダンス・スタジオ
(8)映画館
(9)競技者間の接触がある団体スポーツ
(10)スイミング・プール
(11)劇場及び美術館
(12)その他、DPHSSが定める施設
3 ワクチン完全接種の証明書として、CDC(米国疾病対策予防センター)が発行する証明書のほか、被接種者名、ワクチンの種類、最終接種日等が記載された外国政府が発行する証明書も認められます。
4 8月23日(月)午前8時以降、集会はワクチン完全接種者100名までに制限されます。12歳以上のワクチン接種未了者は、家族以外との集会に参加することは認められません。
5 なお、新型コロナウイルスの拡大防止を目的としてグアム衛生保健局(DPHSS)が発出する公式文書が定める規則に違反した個人や法人に対しては、一定額の科料(fine)が科される可能性がありますので、御注意ください。
公衆衛生に関する覚え書き及び命令の施行に関する規則(Regulations Governing the Enforcement of Public Health Guidance Memoranda and Directives):
在ハガッニャ日本国総領事館
TEL:+1(671)646-1290
E-mail:infocgj@ag.mofa.go.jp
※このメールは在留届または「たびレジ」(外務省安全情報配信サービス)に登録されたメールアドレスに自動的に配信しています。
●「たびレジ」の配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
●在留届を提出した方で、帰国(他州への転出)や在留届記載事項を変更される場合は、以下のURLからお手続きください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
●グアムに関する安全情報については,外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/ )または在ハガッニャ日本国総領事館の公式ホームページ(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )にて御確認いただけます。