新型コロナウイルス対策(ワクチン未接種者に対する行動制限)

● 11月22付、領事メール「新型コロナウイルス(新たな対策に関する政

府発表)」でご案内のとおり、ケニア政府は、政府のサービスを受ける場合は、2021年12月21日までにCOVID-19予防ワクチン接種を受け、その証明書を入手すること等と発表しています(詳細については、下記のケニア保健省ウェブサイトをご覧下さい)。

https://www.health.go.ke/wp-content/uploads/2021/11/NERC-update-on-COVID-19-21ST-November-2021.pdf

● 本23日付の報道によれば、ワクチン接種証明書提示義務は、ホテル、パブ、バー、ラウンジ、カジノ、ゲーム場、スーパーマーケット、国内フライト、マタツ(市内バス)、バス、ボダボダ(バイクタクシー)、電車、タクシーでも適用される旨、保健省が発表した等と報じられています。

● 今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が突然変更される可能性もありますので、引き続きケニア政府の発表等に留意いただくとともに、無用なトラブルを避けるため、今後、外出される際は、ワクチン接種証明書の常時携行をおすすめします。

【お知らせ】

※ 在ケニア日本国大使館では、当館緊急情報配信用ツイッター

https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR ) にて、ケニア保健省発表の新型コロナウイルスの感染状況及び検査数に占める陽性率について毎日情報を発信しています。是非この機会にフォローして下さい。

※ 「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/detete

令和3年12月23日

ケニア日本国大使館

電話:020−2898−000(24時間対応)

ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/