新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾全土における感染状況の警戒レベル第2級の延長(11月16日から11月29日)

11月11日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、11月16日から11月29日まで、台湾全土における感染状況の警戒レベル第2級を維持することを発表しています。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/t1ZkwD4lHXGCj3ffMCK4ng?typeid=9

【仮訳】

 指揮センターは、11月16日から11月29日まで、感染状況の警戒レベル第2級を維持するとともに関連規定を調整し、引き続き感染対策措置への協力を要請する

 国内の感染状況が緩和され、安定的に制御されていることを踏まえ、関係機関との協議及び評価の後、中央流行疫情指揮センターは本日(11日)、11月16日から11月29日まで、感染状況の警戒レベル第2級を維持することとし、調整或いは維持する関連措置及び規定を以下のとおり発表する。

一、現行のマスク着用の規定を維持し、外出時は全行程でマスクを着用しなければならない。ただし、以下の状況を満たす場合には、マスクの着用を免除する。

(一)以下の場合においては、マスクの着用を免除するが、常にマスクは携帯し、関連の症状がある場合や不特定の相手との社会的距離が保てない場合には、マスクを着用しなければならない。

 1.室内外での運動、歌唱

 2.室内外での写真撮影(個人/団体)

 3.個人又は複数人でのライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、講義など会話や談話に関する業務や活動の正式な撮影や進行

 4.農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での労働

 5.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動

 6.温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチームルーム、ウォーターアクティビティなど、マスクが濡れやすい場合

(二)外出時に飲食が必要な際は、マスクの着用を免除する。

(三)指揮センター又は主管機関が指定する場所や活動において、関連防疫措置が取られている場合には、一時的にマスクを外すことができる。

二、営業場所及び公共エリアでは、実名登録制を遵守し、体温を測り、周辺環境の消毒を強化し、従業員の健康管理を行い、感染事案が確認された場合は、迅速に対応する。

三、11月16日から、接待サービスを伴う合法的なレジャー娯楽施設については、以下の防疫措置を満たす場合において、営業を開始する。

(一)共通の原則:実名登録制、体温の測定、飲食時の例外的な状況を除き、マスクを常時着用、従業員の健康管理、風通しを良くする、消毒設備を整え、少なくとも毎日2回は周辺環境と物品の消毒を行う。

(二)従業員のワクチン接種と検査

 1.少なくともワクチンの1回目接種を受け、14日を経過していること。

 2.サービス開始前には、直前3日以内に行った抗原スピード検査(家庭用簡易検査)又はPCR検査の陰性証明を提出しなければならない。

(三)申請の提出及び地方政府による承認

飲食の提供、民間療法、美容・ボディケア、視聴歌唱などのサービス又は営業を行う者は、関連のガイドラインに基づいて個別に手続する必要がある。

(四)事業再開後の管理

 1.ワクチンの2回目接種から14日が経っていない従業員は、毎週1回、抗原スピード検査(家庭用簡易検査)又はPCR検査を行わなければならない。

 2.ワクチンの2回目接種から14日が経っている従業員は、週1回の抗原スピード検査(家庭用簡易検査)又はPCR検査を行う必要はない。

 3.会場に入る客は、少なくともワクチンの1回目接種を受けた証明書を提示しなければならない。また、ワクチン接種から14日を経過している必要がある。

 指揮センターは、引き続き感染状況を監視し、規制措置を適度に緩和し、水際における監視と防疫措置を強化するとともに、市民に対し、個人における防疫対策を確実に行い、防疫と生活の質のバランスを取りつつ、各種の防疫措置に積極的に協力することをお願いする。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。

衛生福利部疾病管制署ホームページ

https://www.cdc.gov.tw/

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