新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例11月15日、100〜104人目の死亡者の確認及び感染拡大防止対策の延長)

【ポイント】

〇11月15日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、4,941名の検査を行い、首都ビエンチャン293名(市中感染292名、輸入症例1名)、ルアンパバーン県146名(市中感染)、ビエンチャン県140名(市中感染)、ボケオ県58名(市中感染)、チャンパサック県48名(市中感染)、サイニャブリー県30名(市中感染)、サラワン県20名(市中感染)、ルアンナムター県18名(市中感染)、ウドムサイ県17名(市中感染)、サワンナケート県13名(市中感染)、ポンサリー県11名(市中感染)、カムワン県9名(市中感染)、セコン県9名(市中感染)、ボリカムサイ県8名(市中感染)、フアパン県4名(市中感染)、シェンクワン県1名(市中感染)、サイソンブン県1名(市中感染)の計826名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計55,018名にな

りました。

ラオス国内において100〜104人目の死亡者が確認されました(首都ビエンチャン3名、ボケオ県1名、ボリカムサイ県1名)

〇11月14日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を11月15日0時以降継続することについて、以下のとおり通知を発出しました。従来の対策との主な変更点は、以下のとおりです。

・11月15日「以降」とされており、期限が定められていない。

・制限・緩和措置の内容が簡略化された。

・国内の陸上・水上・航空旅客運送は、出発地・目的地の当局からの許可不要となった。

・首都ビエンチャン及び各県における全学年での対面式授業の再開を許可するとされた(事前審査の必要あり)。

・無症状又は軽症の感染者で、家庭等にて隔離場所が確保できる場合は、保健省の定めるガイドラインに沿って当該居所にて治療することができるとされている。

・首都・地方でのワクチン接種加速化が呼びかけられている。

【本文】

首相府通知全文

第1494号

首都ビエンチャン、2021年11月14日

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事

件名:2021年11月15日以降のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

 首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、10月31日付け(ママ)首相府通知第1402号を含む関連措置の実施状況に鑑みれば、感染拡大防止措置は一定の成果を上げており、一回目のワクチン接種者は3,543,688名(48.29%)、規定回数の接種を了した者は2,995,667名(40.83%)、療養を終えた者は全感染者の80.89%に当たる43,836名である。社会を挙げた感染拡大防止の取組への努力が行われている中ではあるが、全国全県において市中感染は続いている。特に人が密集する場所や家庭内で新規感染者数が増加しており、その原因として社会の一部で厳格な措置の遵守が行われていないことが挙げられる。よって、11月15日0時以降、感染拡大防止措置を以下のとおり継続する必要が

ある。

1 一般的措置

(1) 陸路・水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖する。中央対策特別委員会の許可を得た場合は例外とする。貨物輸送車は下記3(2)の規定に従うこと。

(2) 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。外交官、国際機関職員、専門家及び投資家で緊急の用務がある者は、中央対策特別委員会の許可を得た上で、ラオスに入国し活動を行うことができる。その際は厳重な感染防止対策を取ること。隔離場所に関し、各国大使館及び国際機関の職員は自宅を使用することができる。それ以外の者は対策特別委員会が指定するホテルで隔離を行うこと。

(3) 娯楽施設、カラオケ、バー、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(4) 宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む50人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁ずる。公式な会議やレセプションを実施する必要がある場合には、中央又は県レベルの対策特別委員会からの許可を得ること。

(5) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる。

2 市中感染発生地域(地点)の特別措置

(1) マッサージ店、スパ、エステサロン、理髪店、美容院、映画館、ガーデンレストラン及び観光施設の営業を禁ずる。

(2) あらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運動を禁ずる。

(3) 23時から翌朝5時まで首都全域及び市中感染が発生している県における車両の通行禁止。商品・食料・医療機材の貨物輸送車、救急車,消防車、レスキュー車,対策特別委員会の車両、警察車両、又は対策特別委員会から許可を得た車両は除く。

(4) 党大会を実施する必要がある省庁・機関は、その都度、会期中の感染拡大防止計画を対策特別委員会に報告し、許可を得ること。

(5) 首都ビエンチャン及び各県の官庁・機関、企業は、勤務環境の実状に基づき適切な形で交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行うこと。ハイリスク・グループの者及びワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。

3 継続される緩和措置

(1) 上記1及び2に該当しない事業所・施設等の営業を許可する。事業主・従業員・利用客等、施設に入場しサービスを利用する者は、規定回数のワクチンを接種済であること。

(2) 国内及び国際貨物運送を許可する。2021年4月23日付公共事業省通知第242号に従うと共に、国内及びラオスに入国する貨物運転手と助手は規定回数のワクチンを接種済であること。

(3) 国内の陸上・水上・航空旅客運送を許可する。出発地・目的地の当局からの許可は不要。目的地での隔離は不要。旅客・貨物運送の通行時間制限を全国で解除。ただし、事業者及び旅客(妊婦と対象年齢に達していない小児を除く)は規定回数のワクチンを接種済であり、バスターミナル及び車中において感染防止対策を徹底すること。

(4) 事業所で感染が発生した場合は、営業を一時中断し、清掃・殺菌の実施、リスクに応じて従業員を選別した上で、事業を再開すること。事業所が感染拡大防止対策に従わなかった場合は、関連法令に基づき処罰される。

(5) 首都ビエンチャン及び各県における全学年での対面式授業の再開を許可する。教育スポーツ省は授業再開の条件・感染防止対策を策定すること。また各地域の対策特別委員会及び教育スポーツ当局は授業再開の可否を一件ずつ審査・許可すること。

4 ラオスに居住する者及び許可を得てラオスに入国した者は全員、LaoKYCアプリを携帯電話にインストールし、「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスを通じて「ワクチンID」を取得し、外出、移動及び各種施設利用時に証明書として使用すること。

5 国境事務所、県境検問所及び各種施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時や施設入場時にQRコードをスキャンさせること。また、支援担当職員を配置し、QRコードの使用方法を案内させると共に、ワクチンID読み取りアプリ(iVerifier)を使用し、来場者のワクチン接種状況をチェックさせること。

6 政府及び各レベルの対策特別委員会が設定した感染拡大防止対策に違反した個人、法人及び機関に対し、違反の重大性に応じて厳格に法的措置を講ずる。

7 政府対策特別委員会は、毎日の会見が理解しやすいものとなるよう指導し、もって社会全体に理解と良識が広く行き渡るようにし、各レベルの対策特別委員会の対策実施に主体的に協力すること。

8 各レベルの対策特別委員会は関係機関に以下を指導する。

(1) 中央及び地方政府の対策を市民が理解し協力して実施するよう各メディアを通じて呼びかけ、感染予防対策及びCOVID-19との共生による新しい生活様式について市民に説明すること。関係機関と連携し、上記対策の実施を評価し、要すれば、青年同盟をはじめとする各機関のボランティアによる支援を依頼する。

(2) 隔離施設及び治療施設を十分に確保する。補正予算の策定を準備し、医療機器、ワクチン、治療薬、検査薬、その他必要な機器を購入する。医療従事者をはじめ上記業務に携わる者を様々な形で鼓舞する。困難な問題は関係機関と協力し解決する。

(3) 無症状かつ経済的条件の許す感染者の療養施設としてホテルの活用を継続する。無症状あるいは軽症の感染者で、家庭等にて隔離場所が確保できる場合は、保健省の定めるガイドラインに沿って実施することを条件に、当該場所にて治療することができる。

(4) 中央及び地方の関係機関と連携し、医療従事者を動員し感染拡大に対応する。

9 首都及び全県政府は、各地域の関係機関に対し、ワクチン接種加速化に関する2021年11月10日付首相令第24号に基づき、対象グループへのワクチン接種を加速させること。

10 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

11 各省・機関、地方行政当局、各レベルの対策特別委員会は、本通知の措置を実行に移し、正しく、厳格に、かつ統一的に実施すること。

 以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●領事サービスの事前予約制

当大使館での旅券、証明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。詳細は以下を御覧願います。

「往来封鎖(ロックダウン)に伴う日本大使館領事サービスの事前予約制」

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00678.html

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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