バレアレス州における各規制措置等の修正・施行及び検疫措置の強化の解除

●10月26日、バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」を修正し、新たに各セクターの規制措置を施行しました。

●公衆衛生警報レベルについては、10月26日(火)から11月9日(火)午前0時まで、各セクターの規制措置については、10月26日(火)からスペイン政府が公衆衛生の危機を終了宣言するまで有効です。

●11月1日、直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの空路及び海路による渡航者に対して実施されていた検疫措置の強化が解除されました。

●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨルカ島「レベル1」、メノルカ島「レベル0」、イビサ島「レベル1」、フォルメンテラ島「レベル1」です。

●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」

(1)施行期間

10月26日(火)から11月9日(火)午前0時まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)各島の適用レベル

マヨルカ島:レベル1

○メノルカ島:レベル0

イビサ島:レベル1

○フォルメンテラ島:レベル1

2 各セクターの規制措置の主な概要

(1)施行期間

10月26日(火)からスペイン政府が公衆衛生の危機を終了宣言するまで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)予防・防疫・連携に関する規制措置の主な概要[※官報附則(ANEXO)1−1(ローマ数字)]

ア 注意及び防疫義務

・全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。

・基本的な防疫措置は以下のとおり。

コロナウイルスワクチンの接種

○手指の洗浄や消毒

○咳エチケットの実施

○会合・集会の制限(推奨)

○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保

○マスクの着用

○屋外活動の優先

○屋内の換気及び消毒

イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務

・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

・公共の利用に供される屋内空間においては、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。

・公道や屋外においては、人との距離を少なくとも1.5メートル確保できない場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。

・マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける。

・各種運動や水上スポーツを行う場合、吹奏楽器を演奏する場合はマスク着用を例外とするも、同居人ではない人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

・厳に飲食に必要な場合は例外とするも、食前や食後はマスク着用する。

・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合、障害等によりマスクの着脱を自主的に判断出来ない場合、マスクの着用によって弊害が生まれる場合はマスク着用を求めない。

・以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。

○海やプール等での水浴。

○水上スポーツ。

○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合。

・私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確保されている場合であってもマスクを着用することを推奨する。

ウ ワクチン接種

コロナウイルスワクチンを接種することを推奨する。

・12歳以上の参加者で、新型コロナウイルスに感染するおそれのある活動(婚礼等のセレモニー、人が集まるイベント、屋内におけるスポーツ活動、団体スポーツ、身体接触のあるスポーツ等)に参加する場合、以下の条件のいずれかを満たすことを推奨する。

○コロナワクチンを2回接種した状態であること。

○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された検査が陰性であること。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること。

○6ヶ月以内に、新型コロナウイルスに感染し回復していること。

エ 喫煙

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)において、たばこを吸うことを禁止する。

オ 換気

・屋外で活動することを優先する。

・以下の施設は、二酸化酸素の測定器を誰でも確認できる場所に設置することを義務とし、然るべき方法での換気を確保する。

〇飲食店

〇ディスコ等娯楽施設

〇カジノ等娯楽施設

〇高齢者向けのレクレーションセンター

〇スポーツ施設

〇ダンス教室

〇大型ショッピングセンター等

〇飲食物の提供サービスを行う施設

(3)公衆衛生警報レベル0の地域に対する特別措置の概要[※官報附則(ANEXO)1−2(ローマ数字)]

ア 飲食店

全ての制限を解除する。

イ バー等の深夜酒類提供店

・収容人数の制限は設けない。

・飲食は常に座って行う。また、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。

・飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。

・屋内外を問わずダンスは認めない。

ウ スポーツ活動

・スポーツ施設内ではマスク着用を義務とする。

・人との距離が1.5メートル確保できない場合は、人数制限を実施する。

エ 文化活動等

・収容人数の制限は設けない。

・マスク着用を義務とする。

(4)公衆衛生警報レベル1の地域に対する特別措置の概要[※官報附則(ANEXO)1−3(ローマ数字)]

ア 飲食店

・営業時間は、通常の認められている時間内で営業することができる。

・人またはグループ間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。

イ バー等の深夜酒類提供店

・テラスは、収容人数の制限は設けない。店内は、収容人数の75%に制限する。

・飲食は常に座って行う。また、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。

・飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。

・屋内外を問わずダンスは認めない。

ウ スポーツ活動

・スポーツ施設内ではマスク着用を義務とする。サッカー等のフィールド競技の練習は最大30人まで、陸上等トラック競技の練習は最大20人まで、格闘技等の練習は最大10人までとする。

・屋外で実施するスポーツイベントは、3000人を超えないこととする。3000人を超える場合は当局の許可を事前に取得する。

エ 文化活動等

・事前に当局の許可を取得する場合を除き、屋内で実施する場合は、収容人数の80%に制限する。屋外で実施する場合は、収容人数の制限を設けない。

・マスク着用を義務とする。

オ 屋外におけるアルコール摂取を伴う活動

公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取を伴う多人数の集まりを禁止する。

※注:公衆衛生警報レベル毎の特別措置の詳細は、以下5より官報附則(ANEXO)をご確認ください。

3 パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(ocio nocturno)に対する一時追加的措置

ディスコ等の施設に対する一時追加的措置について、以下リンクから領事メールをご確認下さい

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121172

4 バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置

直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの空路及び海路による渡航者に対して実施されていた検疫措置の強化は、11月1日に解除されました。

これにより、スペイン国内よりバレアレス州各島に入域する渡航者に対して求められていた各検査の陰性証明書やコロナワクチン接種証明書等の提示が不要となりました(利用する航空会社が各種証明書の提示を求めている場合を除く)。

5 官報掲載

今回の規制措置の修正・施行に関する官報等は、以下のリンクからご確認いただけます。

公衆衛生警報レベルの修正及び各セクターの規制措置の施行(10月26日付)

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11468/654567/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-25-de-octubre-d

6 参考サイト

(1)規制措置の概要

現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/

(2)新型コロナウイルスに関する各種情報

バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes

7 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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〇在バルセロナ日本国総領事館

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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

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https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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