バレアレス州全域及び各島に対する規制措置の修正・延長

●バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、6月5日までを期限として同州全域に対し施行していた規制措置を修正・延長しました(※以下1の規制措置)。

●また、同州政府は、同州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を修正・延長し、各島に適用しているレベルを更新しました(※以下2の規制措置)。

●今回のバレアレス州全域に対する規制措置は、6月5日(土)から6月20日(日)午前0時まで、各島の適用レベル及び各島に対する規制措置は、6月4日(金)から6月20日(日)午前0時まで有効です。

●今回の主な修正点は、以下のとおりです。

・「午前0時から午前6時まで」禁止されていた夜間の外出が解除されることとなりました。

・公共又は私有の場所を問わず、これまで「6人」までとされていた屋内における会合や集会の人数が、「10人」まで認められることになり、これまで「8人」までとされていた屋外における会合や集会の人数が、「15人」まで認められることになりました。

・その他、多くの項目で規制措置が緩和されていますが、午後10時から午前6時の間、海岸にとどまることができないこととなりました。

●なお、バレアレス州については、他の地域より同州に入域する際はPCR検査陰性証明書が義務付けされていますので注意してください。

●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル1」、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル1」、フォルメンテラ島「レベル1」です。

●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 バレアレス州全域に対する規制措置

(1)施行期間

官報掲載(6月5日(土))から6月20日(日)午前0時まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)規制措置の概要

ア 夜間の外出

夜間の外出を最大限制限することを推奨する。  

イ バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(※継続)

直近14日間における10万人あたりの新規感染者数によらず、国内全ての州及び自治都市からの渡航者に対し、現在の検疫措置の強化を適用する(PCR検査陰性証明書の義務付け等)。

なお、バレアレス州に国内から入域する際の検疫措置の概要については、以下の領事メールをご確認ください。

「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR検査陰性証明書の義務付け:3月18日より)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108798

ウ 会合・集会

公共又は私有の場所を問わず、屋内での会合・集会の人数は10人までとする。また、屋外での人数は15人までとする。

エ 宗教行事に関する規制措置

宗教行事については、収容人数の制限を設けず100%まで認める。他の同居人グループとの距離を1.5メートル確保する。

2 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要

(1)施行期間

官報掲載(6月4日(金))から6月20日(日)午前0時まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)各島の適用レベル

マヨルカ島:レベル1

・メノルカ島:レベル1

イビサ島:レベル1

・フォルメンテラ島:レベル1

※注1:同レベルは15日ごとに見直される予定です。

※注2:バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。同レベルの分類については、レベル4が最も制限が厳しいレベルになります。

(3)防疫に関する規制措置の主な概要(5月8日付官報ANEXO1)

ア 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務

・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

・6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。

イ 喫煙

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)においうてたばこを吸うことを禁止する。

ウ 業務

できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避けることを推奨する。

エ 海岸

・海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保する。それぞれ、5平方メートルの使用とし、他の同居人グループとの距離を1.5メートル確保する。

・バレアレス州のスポーツ連盟が主催する大会を除き、午後10時から午前6時の間、海岸にとどまることはできない。

オ 屋外におけるアルコール摂取を伴う活動

公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取を伴う多人数の集まりを禁止する。

カ 補足

詳細は、以下3より5月8日付官報に付属するANEXO1をご確認ください。なお、今回施行された官報により、一部が修正されています。

※注:防疫に関する規制措置の主な概要(当該官報のANEXO1)については、各島レベルに関係なく施行されている規制措置で、各島に対する臨時的規制措置の基になっています。

(4)各島に対する臨時的規制措置の主な概要(※全島共通)

ア 飲食店

・営業時間は、市が独自に規制を設けている場合を除き、午前0時まで。

・店内での飲食は、収容人数の50%に制限する。なお、認められた収容人数制限に関係なく、最大の収容人数は150人までとする。

・テラス席での飲食は、収容人数の制限は設けず100%とするも、最大の収容人数は250人までとする。

・バーカウンターでの飲食は禁止。

・店内は1テーブル(グループ)当たり6人までとし、テラス席は1テーブル(グループ)当たり10人までとする。

・テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。

イ 小売業

小売業各店舗は、市が独自に規制を設けている場合を除き、午前0時までに営業を終える。ただし、ガソリンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、たばこ店、キヨスク、通信機器販売店、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店ガーデニングセンター等は例外とする。

ウ 補足

各島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス州政府HPからご確認いただけます。

マヨルカ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/

[メノルカ島]

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_menorca/

イビサ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_ibiza/

[フォルメンテラ島]

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_formentera/

(5)現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

3 官報掲載

(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

[夜間外出制限、検疫措置の強化等に関する規制措置]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/650321/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-4-de-junio-

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/650322/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-31-de-mayo-

[各島の適用レベル及び各島に対する規制措置]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11394/650295/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-de-junio-de-2

(2)引用されている官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

[各島の適用レベル及び各島に対する規制措置(5月8日付)]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/648992/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-7-de-mayo-de-20

※注:上記2のANEXOについては、こちらのリンクから確認できます。

4 (参考)バレアレス州全域に対する各領事メール

バレアレス州にスペイン国内から入域する際の検疫措置については、以下の領事メールをご確認ください。

「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR検査陰性証明書の義務付け:3月18日より)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108798

5 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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〇在バルセロナ日本国総領事館

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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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