●バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、同州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化に、20名を超えるグループでの入域に関する措置を追加しました(※以下1の規制措置)。
●検疫措置の強化は、官報掲載(6月29日(火))から7月31日(土)午前0時まで有効です。
●7月3日までを期限としてバレンシア州全域に対し施行していた、感染状況に応じ0から4の5段階に分類した各島の適用レベルや各規制措置を、7月11日(日)午前0時まで延長しました(※以下2の規制措置)。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・バレアレス州政府が指定する対象地域によらず、20名を超えるグループ渡航者は、到着前48時間以内にPCR法により実施された陰性証明書、8ヶ月以内のコロナワクチン接種証明書、新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す6ヶ月以内の医師の証明書のいずれかを提出することとなりました。
●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル1」、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル1」、フォルメンテラ島「レベル1」です。
●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
(1)施行期間
官報掲載(6月29日(火))から7月31日(土)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)規制措置の概要
直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの空路及び海路による渡航者に対して、検疫措置を強化する(PCR検査陰性証明書の義務付け等)。
ア バレアレス州政府が指定する対象地域
(基準:直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州等。)
アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、カナリアス、カンタブリア、カスティーリャイレオン、カタルーニャ、バレンシア、エストレマドゥーラ、マドリード、メリリャ、ナバラ、バスク、ラリオハ
※対象地域は15日ごとに見直され、以下サイトに掲載されます。なお、現在の指定されている対象地域は、7月7日まで有効です。
https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/
イ 検疫時の必要手続き
(ア)申告書(Formulario de Control Sanitario)の提出。
※申告書(FCS)は、以下のサイトから提出し、QRコードを取得する必要があります。
https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario/?locale=es
(イ)以下のいずれかを提出または実施。
・到着前72時間以内に、Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR法)又はAmplificacion Mediada por Transcripcion (TMA法)により実施された陰性証明書の提示。
・到着前48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された陰性証明書の提示。
・到着後48時間以内に、バレアレス州が指定する機関で抗原検査(PRAg)を受検し、結果(陰性)が判明するまで自主隔離を実施。
・10日間の自主隔離。
ウ PCR検査等の陰性証明書の免除対象者
(ア)バレアレス州外の滞在時間が72時間未満と証明できる場合。
(イ)バレアレス州政府が指定する対象地域外からの渡航者。
(ウ)物流関係者及び搭乗員。
(エ)6歳未満。
(オ)12歳未満で、裁判所の許可により、バレアレス州に移動する必要がある場合。
(カ)以下のいずれかの証明書を所持している場合。
・8ヶ月以内のEUデジタルコロナワクチン接種証明書、または然るべき基準で証明されたコロナワクチン接種証明書を所持している場合。なお、1回接種の場合、移動の15日前までに実施され、4ヶ月以内の証明書。
・新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す6ヶ月以内の医師の証明書。
エ PCR検査等の陰性証明書
(ア)PCR検査等の陰性証明書は、カタルーニャ語またはスペイン語で記載された原本を、紙媒体または電子媒体で提示する必要があります。
(イ)証明書には、少なくとも「氏名」、「旅券番号または身分証明書番号」、「検査実施日」、「検査実施機関の情報(連絡先等)」、「検査方法」、「(陰性の)検査結果」が網羅されている必要があります。
オ PCR検査の受検費用
バレアレス州居住者は、PCR検査等に掛かる費用は、バレアレス州政府の負担となります。対象の検査機関は、以下のサイトをご確認ください。
https://www.ibsalut.es/es/laboratorios-pcr
カ 20名を超えるグループでの入域
バレアレス州政府が指定する対象地域によらず、20名を超えるグループでの渡航者は、以下のいずれかを提出する。なお、スポーツ大会、会議等参加者は除く。
・到着前48時間以内に、Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR法)により実施された陰性証明書。
・8ヶ月以内のEUデジタルコロナワクチン接種証明書、または然るべき基準で証明されたコロナワクチン接種証明書。
・新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す6ヶ月以内の医師の証明書。
(3)参考
検疫措置の強化に関する詳細は以下のリンクからご確認いただけます。
https://viajarabaleares.ibsalut.es/viajar-a-baleares
2 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(6月29日(火))から7月11日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
・マヨルカ島:レベル1
・メノルカ島:レベル1
・イビサ島:レベル1
・フォルメンテラ島:レベル1
※注1:同レベルは15日ごとに見直される予定です。
※注2:バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。同レベルの分類については、レベル4が最も制限が厳しいレベルになります。
(3)防疫に関する規制措置の主な概要(※5月8日付官報附則ANEXO1を修正した規制措置)
ア 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
イ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)においうてたばこを吸うことを禁止する。
ウ 業務
できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避けることを推奨する。
エ 海岸
・海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保する。それぞれ、5平方メートルの使用とし、他の同居人グループとの距離を1.5メートル確保する。
・バレアレス州のスポーツ連盟が主催する大会を除き、午後10時から午前6時の間、海岸にとどまることはできない。
オ 屋外におけるアルコール摂取を伴う活動
公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取を伴う多人数の集まりを禁止する。
カ 補足
詳細は、以下3より5月8日付官報に付属するANEXO1をご確認ください。なお、今回施行された官報により、一部が修正されています。
(4)各島に対する臨時的規制措置の主な概要(※現在は、全島共通)
ア 飲食店
・営業時間は、市が独自に規制を設けている場合を除き、午前2時まで。
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限する。
・テラス席での飲食は、収容人数の制限は設けず100%とする。
・バーカウンターの利用を認めるも、利用時間は午前0時までとし、1グループ2名までとする。人またはグループ間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
・店内は1テーブル(グループ)当たり6人までとし、テラス席は1テーブル(グループ)当たり12人までとする。
・テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
イ 小売業
小売業各店舗は、市が独自に規制を設けている場合を除き、午前0時までに営業を終える。ただし、ガソリンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、たばこ店、キヨスク、通信機器販売店、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
ウ 補足
各島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス州政府HPからご確認いただけます。
[マヨルカ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/
[メノルカ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_menorca/
[イビサ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_ibiza/
[フォルメンテラ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_formentera/
(5)現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/
3 官報掲載
(1)今回の規制措置の修正・延長に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
(2)引用されている官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
[各島の適用レベル及び各島に対する規制措置(5月8日付)]
※注:上記2のANEXOについては、こちらのリンクから確認できます。
[5月8日付官報の修正(5月22日付)]
[5月8日付官報の修正(6月4日付)]
[5月8日付官報の修正(6月19日付)]
[検疫措置の強化等に関する規制措置(6月19日付)]
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
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