リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(6月30日)

1 リトアニア国内における感染者等(6月23日から6月29日まで)

新規感染者:計237名(先週1,060名)

(23日63名,24日19名,25日44名,26日18名,27日16名、

28日37名、29日40名)

累計感染者:計278,769名

新規死亡者:計7名(先週16名)

累計死亡者:計4,383名

注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

・28日,国立社会保健センターは,デルタ株についてコメントを発表しました。これまでにビリニュスで10件,それ以外の都市で2件と,国内で合計12件のデルタ株が確認されています。現時点では件数は多くないものの,イギリスでの感染再拡大の例からもデルタ株は非常に感染力が強く,また子供や若年層に対するリスクも高いとされているため,一層の注意と対策が必要だと強調しました。

・28日,ドゥルキース保健大臣は,6月30日を以て検疫体制は終了するものの,引き続き緊急事態宣言は有効とされ,一定の規制は継続すると述べました。入国制限については,一切の変更はなく,現行の規制が継続するとしました。また,感染状況は改善していますが,デルタ株が徐々に広がり始めていること,ワクチン接種スピードが落ちてきていることなど,感染拡大のリスクは未だ大きく,規制を継続させることへ理解を求めました。

・30日,14日間の10万人当たりの感染者数が25人を下回り,感染レベルがBからAへと改善されました。現在,全ての自治体が緑か黄色に分類されており,感染状況の悪化を示す赤や黒に分類される自治体はありません。

・6月30日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は24.8人(先週52.2人)です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

上記のようなドライブスルー検査を行っております。

詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)