バレアレス州各島に対する規制措置の修正(3月26日から)

●3月25日、バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、4月11日(日)を期限としてバレアレス州各島に施行している規制措置を修正しました。また、同州政府は、マヨルカ島の規制措置の一部をより厳しく修正しました。

●施行期間は、3月26日(金)から4月11日(日)までです。

●主な修正点は以下のとおりです。

・正当な理由がある場合を除いて、バレアレス州への出入りが制限されることになりました。

・各島で認められている会合・集会の人数制限が変更になりました。

マヨルカ島のみ、飲食店等の店内での飲食が禁止されることになりました。

●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル2」、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル3」、フォルメンテラ島「レベル2」です。

●同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

●各レベルで規制内容が異なります。規制内容の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容をよくご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 バレアレス州全域に対する規制措置

(1)施行期間

3月26日(金)から4月11日(日)まで

(2)規制措置の概要

ア 移動制限措置

バレアレス州への出入りは、以下の場合を除き制限する。また、以下の場合を除き、各島間を移動しないことを推奨する。

(a)医療機関への受診(獣医を含む)

(b)業務の遂行

(c)教育機関への通学

(d)自宅や実家への帰宅

(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(f)金融機関、保険会社等への訪問

(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

(h)延期できない許可証や公的文書の更新

(i)延期できない公的試験又は検査

(j)不可抗力又は必要な状況下における場合

(k)上記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動

イ 会合・集会

・公共の場所における屋外での会合・集会の人数は、同居人の場合を除き、2つのグループで6人まで。

・公共の場所における屋内での会合・集会の人数は、同居人の場合を除き、2つのグループで4人まで。

・私有の場所における会合・集会の人数は、1つの同居人グループの集まりのみ。

2 各島の適用レベル

(1)現在、各島に適用されているレベルは、以下のとおりです。

マヨルカ島:レベル2

・メノルカ島:レベル1

イビサ島:レベル3

・フォルメンテラ島:レベル2

(2)施行期間

3月13日(土)から4月11日(日)まで 

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(3)同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

3 各島に対する規制措置の概要

3月26日より、各島に施行される規制措置の主な概要は、以下のとおりです。なお、外出禁止の時間帯に例外的に認められる移動条件は、下記5(1)の領事メールをご確認下さい。

(1)マヨルカ島(レベル2)

ア 外出禁止

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限(3月26日より)

あり(上記1(2)ア参照)

ウ 会合・集会(3月26日より)

上記1(2)イ参照

エ 飲食店(3月26日より)

・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は5時まで。ただし、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

マヨルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

マヨルカ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/

(2)メノルカ島(レベル1)

ア 外出禁止

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限(3月26日より)

あり(上記1(2)ア参照)

ウ 会合・集会(3月26日より)

上記1(2)イ参照

エ 飲食店

・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、1テーブル(グループ)当たり6人(2つの同居人グループ)までに制限(収容人数の制限はなし)。

・営業時間は、店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後10時まで可能(ただし、金、土曜日及び祝前日のテラス席での飲食は午後6時まで)。また、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

メノルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

[メノルカ島]

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_menorca/

(3)イビサ島(レベル3)

ア 外出禁止

午後10時から午前6時まで

※午後8時以降外出しないことが推奨されています。

イ 移動制限(3月26日より)

あり(上記1(2)ア参照)

ウ 会合・集会(3月26日より)

上記1(2)イ参照

エ 飲食店

・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は5時まで。ただし、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

イビサ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

イビサ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_ibiza/

(4)フォルメンテラ島(レベル2)

ア 外出禁止

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限(3月26日より)

あり(上記1(2)ア参照)

ウ 会合・集会(3月26日より)

上記1(2)イ参照

エ 飲食店

・店内での飲食は、収容人数の30%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり6人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は、店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後6時まで。ただし、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

フォルメンテラ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

[フォルメンテラ島]

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_formentera/

(5)各レベルで規制措置が異なります。各レベルの規制措置の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

4 官報掲載

(1)今回の規制措置修正に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

[移動制限及び会合・集会に関する規制措置の修正]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/646965/decreto-31-2021-de-24-de-marzo-de-la-presidenta-de

マヨルカ島に対する規制措置の修正]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/646959/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-marzo-de-

(2)現在も有効な官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

[各レベルの規制措置等]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/646321/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-12-de-marzo-de-

[外出禁止措置及びサン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置等]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/646322/decreto-27-2021-de-12-de-marzo-de-la-presidenta-de

5 (参考)バレアレス州全域に対する各領事メール

(1)バレアレス州政府が、バレアレス州全域に対し施行している、感染状況に応じたレベルごとの規制措置概要は、以下の領事メールをご確認下さい。

「バレアレス州各島に適用するレベル及び規制措置の修正・延長」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107594

(2)バレアレス州にスペイン国内から入域する際の検疫措置については、以下の領事メールをご確認下さい。

「バレアレス州における感染レベルの高い地域からの渡航者に対する検疫措置の修正(対象地域の基準の変更:3月4日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107790

(3)「サン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置」の詳細については、在スペイン日本国大使館発出の以下の領事メールをご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108356

6 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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