バレアレス州各島に適用するレベル及び規制措置の修正・延長(3月13日から)

●3月13日、バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、各島に適用しているレベルを変更しました。同レベルは4月11日(日)まで適用される予定です。なお、規制項目により開始日が異なりますのでご注意下さい。

●現在、各島に適用されているレベルは、マジョルカ島「レベル2」、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル3」、フォルメンテラ島「レベル2」です。

●同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

●各レベルで規制内容が異なります。規制内容の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容をよくご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 各島の適用レベル

(1)3月13日、バレアレス州政府は、各島に適用しているレベルを変更しました。同日より適用されている各島のレベルは以下のとおりです。

マジョルカ島:レベル2

・メノルカ島:レベル1

イビサ島:レベル3

・フォルメンテラ島:レベル2

(2)施行期間

3月13日(土)から4月11日(日)まで 

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(3)同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

2 規制措置の概要

現在、各島に施行されている規制措置の主な概要は以下のとおりです。規制項目により開始日が異なりますのでご注意下さい。なお、外出禁止の時間帯及び移動制限に例外的に認められる移動条件は、下記4(1)の領事メールをご確認下さい。

(1)マジョルカ島(レベル2)

ア 外出禁止(3月13日より)

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限

なし

ウ 会合・集会(3月13日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、6人を超える会合や集会は禁止。

・同居人の集まりは2つのグループまで。

・ただし、3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置」により、3月26日から4月11日までの間、公共の場所における屋内での会合・集会の人数は、同居人の場合を除き2つのグループで4人まで。

エ 飲食店(3月15日より)

・店内での飲食は、収容人数の30%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は5時まで。ただし、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

マジョルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

マジョルカ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/

(2)メノルカ島(レベル1)

ア 外出禁止(3月13日より)

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限

なし

ウ 会合・集会(3月13日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、6人を超える会合や集会は禁止。

・同居人の集まりは2つのグループまで。

・ただし、3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置」により、3月26日から4月11日までの間、公共の場所における屋内での会合・集会の人数は、同居人の場合を除き2つのグループで4人まで。

エ 飲食店(3月15日より)

・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、1テーブル(グループ)当たり6人(2つの同居人グループ)までに制限(収容人数の制限はなし)。

・営業時間は、店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後10時まで可能(ただし、金、土曜日及び祝前日のテラス席での飲食は午後6時まで)。また、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

メノルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

[メノルカ島]

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_menorca/

(3)イビサ島(レベル3)

ア 外出禁止(3月13日より)

午後10時から午前6時まで

※午後8時以降外出しないことが推奨されています。

イ 移動制限

なし

ウ 会合・集会(3月15日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、6人を超える会合や集会は禁止。

・同居人の集まりは2つのグループまで。

・ただし、3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置」により、3月26日から4月11日までの間、公共の場所における屋内での会合・集会の人数は、1つの同居人グループの集まりのみ。

エ 飲食店(3月15日より)

・テラス席のみ営業可能。収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は5時まで。ただし、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

イビサ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

イビサ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_ibiza/

(4)フォルメンテラ島(レベル2)

ア 外出禁止(3月13日より)

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限

なし

ウ 会合・集会(3月13日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、6人を超える会合や集会は禁止。

・同居人の集まりは2つのグループまで。

・ただし、3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置」により、3月26日から4月11日までの間、公共の場所における屋内での会合・集会の人数は、同居人の場合を除き2つのグループで4人まで。

エ 飲食店(3月15日より)

・店内での飲食は、収容人数の30%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり6人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は、店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後6時まで。ただし、持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。

オ 補足

フォルメンテラ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

[フォルメンテラ島]

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_formentera/

(5)各レベルで規制措置が異なります。各レベルの規制措置の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

3 官報掲載

今回のバレアレス州政府の発表は、以下のサイトからご確認いただけます。

[各レベルの規制措置等]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/646321/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-12-de-marzo-de-

[外出禁止措置及びサン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置等]

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/646322/decreto-27-2021-de-12-de-marzo-de-la-presidenta-de

4 (参考)バレアレス州全域に対する各領事メール

(1)バレアレス州政府が、バレアレス州全域に対し施行している、感染状況に応じたレベルごとの規制措置概要は、以下の領事メールをご確認下さい。

「バレアレス州各島に適用するレベル及び規制措置の修正・延長」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107594

(2)バレアレス州にスペイン国内から入域する際の検疫措置については、以下の領事メールをご確認下さい。

「バレアレス州における感染レベルの高い地域からの渡航者に対する検疫措置の修正(対象地域の基準の変更:3月4日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107790

(3)「サン・ホセの祝日及びセマナ・サンタにおける規制措置」の詳細については、在スペイン日本国大使館発出の以下の領事メールをご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108356

5 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。

【問い合わせ先】

バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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