チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(入国規制措置の一部変更)

10月27日(水)以降、感染状況が「赤(高度感染危険国)」、「濃い赤(特別高度感染危険国)(※日本を含む)」に該当する国からチェコへ入国する際の検査条件等が一部変更されました。

10月26日、チェコ政府は、新型コロナ感染対策に伴う入国規制措置を一部変更することを決定しました。

10月27日(水)以降、以下のとおり規制措置が一部変更されています。

 

(1)(ワクチン接種証明(※)を有していない場合に必要となる、)入国後に行うRT-PCR検査の実施期間が、「5日目以降14日以内」から「5日目以降7日以内」に短縮されます。

(2)(1)の検査で陰性結果が判明するまでの間も、自由な移動が可能となります(ただしその間、外出時は常にレスピレーター(FFP2、KN95等)の着用が必要です)。

(3)ワクチン接種や陰性等各種証明書の提示が不要となる年齢が「6歳未満」から「12歳未満」に緩和されます。

 (※)ワクチン接種証明については、チェコを含むEU各国が発行する共通のデジタル証明書等に限られます。現時点で、日本の地方自治体等が発行する接種証明書は認められていません。

なお、2021年9月20日以降、日本は「濃い赤(特別高度感染危険国)」に位置付けられているため、日本からの入国は長期査証保有者等を除き原則禁止されています。

 チェコ内務省HP(英語)https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp