チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(国内規制措置の一部変更)

10月25日(月)以降、屋内のレスピレーター着用義務が再び強化されます。

11月1日(月)以降、飲食店などで提示すべき陰性証明書の有効期限が変更されます。

 10月20日、チェコ政府は、国内における新型コロナ感染対策の規制措置を一部変更することを決定しました。

1 10月25日(月)以降、以下のとおり規制措置が一部変更されます。

 (1)すべての屋内でレスピレーターの着用が再び義務化されます(これまでは、公共交通機関等を除きサージカルマスクでも可とされていました。16歳未満は引き続きサージカルマスク可です)。

 (2)感染時の隔離期間が、PCR検査による陰性証明書を取得することを条件として14日間から7日間に短縮されます。

2 11月1日(月)以降、以下のとおり規制措置が一部変更されます。

 (1)(ワクチン接種証明書を有していない場合、)飲食店等を利用する際に提示する必要がある陰性証明書の有効期限が、RT-PCR検査では「過去7日間以内」が「過去72時間以内」に、抗原検査は「過去48時間以内」が「過去24時間以内」にそれぞれ短縮されます。

 (2)飲食店に対し、利用者のワクチン接種や陰性等各種証明書を確認することが義務づけられます。

 (3)一方、飲食店でワクチン接種や陰性等各種証明書の提示が不要となる年齢が「6歳未満」から「12歳未満」に緩和されます(ただし、宿泊施設やプール等の利用については、これまでどおり6歳以上に各種証明書の提示が求められます。)。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp