公共の施設への入場時のワクチン接種証明書等の提示義務化について(1/24)

1月22日から、公共施設等に入場する際に新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種証明書等の提示が必要となりました。

保健大臣令により、1月22日から公共の施設等に入場する際に新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種証明書等の提示が義務となりました。下記に記載の公共施設等に入場の際には、ワクチン接種証明書等の提示が必要となりますのでご注意ください。

主な対象施設:公共の飲食施設、ホテル等の公共の宿泊施設、劇場、博物館、映画館、コンサートホール、各種文化施設

提示する証明書等:

 ・ワクチン接種証明書(モバイルアプリ(QRコード)・紙媒体による提示)

 ・PCR検査の陰性結果証明書(72時間以内のもの)

 ・世界保健機構(WHO)によって承認された高速検査による新型コロナウイルス感染症抗体証明(ARMED(アルメニア電子健康情報システム)によって発行された24時間以内のもの)

例外:

 ・18歳未満の者(身分証明書等による年齢の確認が必要)

 ・妊娠している者(医師等が作成した証明書の提示が必要)

 ・ワクチン接種が禁忌とされている者(医師等が作成した証明書の提示が必要)

 ・新型コロナウイルス感染症の既往歴のある者のうち、陽性となったPCRテストから90日以内である者(ARMED発行の証明書の提示が必要)

【本件問い合わせ先】

アルメニア保健省

電話: (060) 80 80 03 / 2304

ホットライン: 8003

E-mail: info@moh.am

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

連絡先:+374(11)523010

緊急連絡先(領事):+374(41)434145