【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その69:フィリピン渡航者の検査・検疫措置の変更(10月13日発表))

【ポイント】

●10 月14日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域からフィリピンに入国する渡航者への到着時の検査・検疫措置を以下のとおり追加・変更することを発表しました。

●日本は、イエロー」国/地域に該当します。

【本文】

1 10 月14日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域からフィリピンに入国する渡航者への到着時の検査・検疫措置を以下のとおり追加・変更することを発表しました。日本は、イエロー」国/地域に該当します。

(1)新型コロナ感染リスク「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域の分類は次の指標に基づく。

 ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10万人以下の国では過去28日間の新規の症例数の合計

 イ テスト率と検査と症例の比率

 ウ 症例増減傾向の峻度

(2)「グリーン」国/地域は、IATFによって「低リスク」の国/地域として分類される。この決議の発効から14日目における完全にワクチン接種済みの、外国人渡航者の感染率とこの対応状況をレビューすることを条件として、フィリピンのすべての入国地における「グリーン」国/地域からの入国者に対する検疫・隔離措置を次のとおりとする。

ア 検査検疫措置

 (i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、検疫指定施設における隔離は必要としないが、到着日を初日として、14日目まで症状がないか自己観察する。

 (ii) ワクチン接種を受けていない、または部分的にワクチン接種を受けた、並びにワクチン接種証明の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査をうけていない、または結果を提示できない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫指定施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自己観察を行う必要がある。

なお、この場合の外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約していなければならない。

 (iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫そちを遵守する必要がある。親/保護者は、子供の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同伴することとする。

イ 「グリーン」国/地域以外の国/地域を通過するだけの全ての渡航者は、空港内のみに滞在していた場合で、入国管理当局によってそのような国/地域への入国・域について記録されていない場合、その国/地域から来た、または滞在したとは見なされない。

ウ 施設の検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。陽性と判断された場合、規定された隔離措置に従うものとする。検疫が完了後、BOQは、個人のワクチン接種状況を含む検疫済み証明書を発行する。

(3)「イエロー」国/地域は、IATFによって「中リスク」の国/地域として分類する。フィリピンのすべての入国地における「イエロー」国/地域からの入国者に対する検疫隔離措置は次のとおりです。

ア 検査検疫措置

(i) 「イエロー」国/地域から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫指定施設における検疫・隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅隔離を行う必要がある。検疫指定施設での検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。

なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。

(ii) ワクチン接種を受けていない、または部分的にワクチン接種を受けた、並びに「イエロー」国/地域から入国するフィリピン当局が独自にワクチン接種証明についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫指定施設における検疫・隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅隔離を行う必要がある。

なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約していなければならない。

(4)「レッド」国/地域は、IATFによって「高リスク」の国/地域として分類する。

ア 「レッド」国/地域からの入国者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。

 イ 「レッド」国/地域以外の国/地域を通過するだけの全ての渡航者は、空港内のみに滞在していた場合で、入国管理当局によってそのような国/地域への入国・域が記録されていない場合その国/地域から来た、または滞在したことがあるとは見なされない。

(5)フィリピン入国時に有効とされるワクチン接種証明

 ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、および/または一緒に旅行する子供でフィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた場合、(ii)フィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:

別途IATFにより認められている場合を除きVaxCertPHのデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。

 イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:

別途IATFにより認められている場合を除き、WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

・決議第144-A号(フィリピン渡航者の検査・検疫措置の変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211014-IATF-144A-RRD.pdf

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第144-B号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域の変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211014-IATF-144B-RRD.pdf

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●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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