【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その110:「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/管轄地域の変更)(9月30日発表)

●9月30日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/管轄地域を変更することを発表しました。

 なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。

1 9月30日、フィリピン政府は、10月15日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/管轄地域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。

 なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。

(1)「グリーン」国/管轄地域

 アメリカ領サモアブルキナファソカメルーンケイマン諸島、チャド、中国(本土)、コモロコンゴ共和国ジブチフォークランド諸島(マルビナス諸島)、ハンガリーマダガスカル、マリ、ミクロネシア連邦モントセラトニュージーランドニジェール北マリアナ諸島パラオポーランド、サバ(オランダ領)、サンピエール島・ミクロン島シエラレオネシント・ユースタティウス、台湾、アルジェリアブータンクック諸島エリトリアキリバスマーシャル諸島ナウルニカラグア、ニウエ、北朝鮮セントヘレナサモアソロモン諸島スーダン、シリア、タジキスタンタンザニア、トケラウ、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、イエメン

 ※「グリーン」国/管轄地域から来た渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に「グリーン」国/管轄地域に渡航歴のある外国渡航者は、以下の入国、テスト及び検疫プロトコルに従う必要がある。

 (i) 全ての入国者は、到着時に14日間の検疫を受けるものとする。最初の7日間は検疫施設で監視され、残りはそれぞれの目的地の地方自治政府の自宅検疫を受ける(14日間)。

 (ii)到着日を初日として、5日目にPCR検査を受けることとなり、検査結果が陰性であっても、隔離施設で7日間の検疫期間を完了する必要がある。

 (iii)ただし、完全にワクチン接種を完了した者で、ワクチン接種の証拠として証明書を提示する必要がある。

(2)「レッド」国/管轄地域

 バミューダ

 ※「レッド」国/管轄地域から来た渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄地域に渡航歴のある外国人渡航者は、予防接種の状況に関係なく、入国は許可されない。

(3)「イエロー」国/管轄地域

 上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

※「イエロー」国/管轄地域から来た者、及びフィリピン到着前の14日間以内に「イエロー」国/管轄地域に渡航歴のある渡航者は、以下の入国、テスト及び検疫プロトコルに従う必要がある。

 (i) 全ての入国者は、到着時に14日間の検疫を受けるものとする。最初の10日間は検疫施設で監視され、残りはそれぞれの目的地の地方自治政府の自宅検疫を受ける。

 (ii)到着日を初日として、7日目にPCR検査を受けることとなり、検査結果が陰性であっても、隔離施設で10日間の検疫期間を完了する必要がある。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第139号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/管轄地域の指定)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20210930-IATF-141-B-RRD.pdf

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html