●10月5日、東ヌサトゥンガラ州知事は10月5日から10月18日まで有効とする州知事通達第440/144号を発出しました。
●前回の東ヌサトゥンガラ州知事通達440号/128との変更点は以下の通りです。
1.本社会活動制限における東ヌサトゥンガラ州(以下NTTと記載)の感染対策レベル
<レベル4>
なし
<レベル3>
中部スンバ県、
<レベル2>
アロール県、エンデ県、ルンバタ県、東マンガライ県、ナゲケオ県、ンガダ県、シッカ県、東スンバ県、クパン県、南ティモールトゥンガ県、ベル県、東フローレス県、クパン市、マラカ県、マンガライ県、西マンガライ県、ロテンダオ県、サブライジュア県、西スンバ県、南西スンバ県、北ティモールトゥンガ県
2.前回のNTT州知事通達440号/128(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100232303.pdf )との変更点は、以下のとおりです。
(1)レベル3に指定された地域の社会活動制限内容
ア 必須分野以外の職場における出勤率は25%以下に制限し、クラスターが発生した場合には5日間閉鎖する。
イ 飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後9時まで、収容人数は25%以下、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。
ウ ショッピングモールの営業は、アプリPedulilindungiの使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%以下に制限して午前10時から午後9時までの営業と許可する。
エ グリーンゾーン及びイエローゾーンに所在する映画館に関する規制
a アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を50%以下に制限する。
b 12歳未満の訪問者の入場と映画館エリアでの飲食は禁止する。
オ 宗教活動は、収容人数を50%以下に制限し行うこととする。
カ 結婚披露宴の開催は、収容人数を50%以下までに制限し、21時までとする。
(2)活動制限レベル3及び2の地域におけるスポーツイベントの開催は以下の条件を満たした上で許可される。
ア 1回目のワクチン接種率が60%以上であること。
イ 国家災害対策庁と連携した新型コロナウイルスタスクフォースを設けること。
ウ 全ての選手、イベント関係者、メディアクルー及び運営スタッフは競技会場及び練習場を出入りする際にアプリPedulilindungiを使用し、スクリーニングを行う。
エ 無観客で行うこと。
オ イベントに参加する全ての選手、イベント関係者、メディアクルー及び運営スタッフは2回のワクチン接種済みの上で、試合当日のPCR検査、抗原検査の陰性結果の提示を義務とする。
カ サッカーリーグ2の試合は保健省及び全インドネシアサッカー協会が定める健康プロトコルの規則に従って開催される。
3.本通達は、2021年10月5日から10月18日まで有効とする。
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