インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリ以外での活動制限が9月20日まで延長されました。

●活動制限レベルの区分地域に一部変更が生じましたが、主要都市の多くは、引き続きレベル4のままとされています。

●活動制限の内容にはほとんど変更はありませんが、バタム市、バンダ・アチェ市、ジャンビ市、パランカラヤ市、クパン市を対象に、ショッピングモールについて活動制限の実質的な強化措置が定められました。

1.9月6日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、9月20日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年40号及び同第41号)を発出しました。同大臣指示により、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベルの区分地域に一部変更が生じました。

2.活動制限レベルについて、北スマトラ州メダン市、西スマトラ州パダン市、東カリマンタン州バリックパパン市、南スラウェシ州マカッサル市等の都市は引き続き活動制限レベル4のままとされた一方、リアウ州プカンバル市、南スマトラ州パレンバン市、ランプン州バンダル・ランプン市、北スラウェシ州マナド市等はレベル4からレベル3に引き下げられました。なお、ジャワ・バリとジャワ・バリ以外では、同じ活動制限レベルであっても措置の内容が異なりますので、御注意ください。

3.当館管轄州で指定されている地域

(1)内務大臣指示第40号及び第41号(ジャワ・バリ以外での活動制限)において、当館管轄州で指定されている地域は以下のとおりです。

<レベル4>

・東ヌサトゥンガラ州:クパン県

<レベル3>

・西ヌサトゥンガラ州:マタラム市、東ロンボク県、北ロンボク県、スンバワ県、西スンバワ県

・東ヌサトゥンガラ州:ベル県、東フローレス県、クパン市、マラカ県、マンガライ県、西マンガライ県、ロテンダオ県、サブライジュア県、西スンバ県、南西スンバ県、中部スンバ県、北ティモールトゥンガ県

<レベル2>

・西ヌサトゥンガラ州:ビマ県、ドンプ県、ビマ市、西ロンボク県、中部ロンボク県、

・東ヌサトゥンガラ州:アロール県、エンデ県、ルンバタ県、東マンガライ県、ナゲケオ県、ンガダ県、シッカ県、東スンバ県、南ティモールトゥンガ県

4.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4の制限内容については、礼拝施設について収容率25%までまたは収容人数50名以下に制限すると変更されましたが、それ以外は従来の活動制限と同様です。これまでのジャワ・バリ以外の地域での活動制限については、8月26日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100227386.pdf )を参照してください。

5.今般の大臣指示では、新たに、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4に区分されているアチェ州バンダ・アチェ市、ジャンビ州ジャンビ市、中部カリマンタン州パランカラヤ市、及び、活動制限レベル3のリアウ諸島州バタム市、東ヌサトゥンガラ州クパン市を対象に、ショッピングモールにおける保健プロトコルの試験運用が定められました。試験運用の内容は以下のとおりです。

(1)収容率50%まで、営業時間は午前10時から午後9時まで許可。

(2)従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを行う。12歳未満と71歳以上は入店禁止。

(3)ショッピングモール内の飲食店での店内飲食は禁止。

(4)ショッピングモール内の映画館、児童遊戯施設、娯楽施設は閉鎖。

6.レベル3に指定された地域での社会活動制限は以下の通りです。

(1)教育活動は職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、オンライン又は収容人数を50%に制限し行う。

(2)職場における出勤率は25%に制限し、75%を在宅勤務とする。

(3)必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、営業時間及び収容人数を調整の上100%の通常営業を認める。

(4)産業分野については、100%の出勤を認める。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

(6)飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後8時まで、収容人数は50%まで、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。

(7)ショッピングモールの営業は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して午前10時から午後8時までの営業と許可する。

(8)建設活動は、100%の活動可とする。

(9)宗教活動は、収容人数を25%又は最大50人に制限し行うこととする。

(10)公園、観光地等の公共施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限することとする。

(11)芸術、文化及び社会活動は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して行うことを許可する。

(12)スポーツ活動/試合は、政府による無観客での開催及び個人の自主的な運動を厳格な保健プロトコルの適用を条件に認める。

(13)結婚披露宴の開催は、収容人数を50%又は最大50人に制限し、飲食の提供は禁止することとする。

(14)集会場は一時的に閉鎖する。

(15)公共交通機関の定員は、70%までに制限する。

(16)交通機関(私用車、飛行機、バス、鉄道、船)での国内長距離移動について

ア 最低1回接種を証明するワクチン接種証明書の提出

イ 飛行機については出発前2日以内に検体接種されたPCR検査の陰性証明書その他交通機関については出発1日以内に検体接種された抗原検査の陰性証明書を提示することとする。

ウ 上記ア〜イはレベル3に指定された地域を入出域する者に適用される。

エ 通運行の運転手についてはワクチン接種証明書の提出が免除される。

(17)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止とする。

7.レベル2及びレベル1に指定された地域での社会活動制限では以下の基準が適用される。

<グリーンゾーン>

過去7日間で1つの隣組に陽性事例が1件も発生していなを指す。グリーンゾーンにおいては積極的及び定期的に住民の監視・検査を行うこととする。

<イエローゾーン>

過去7日間で1つの隣組に1〜2世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。

<オレンジゾーン>

過去7日間で1つの隣組に3〜5世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。感染者に対する自主隔離、濃厚接触者の特定、宗教施設の閉鎖、児童遊戯場の閉鎖、必須事業(esensial)を除いた公共施設の閉鎖などが行われる。

<レッドゾーン>

過去7日間で1つの隣組に6世帯以上の陽性事例が発生した隣組を指す。レッドゾーンにおいては、以下の項目を順守することとする。

ア 陽性者及び濃厚接触者を特定する。

イ 陽性者及び濃厚接触者を自主隔離させる。

ウ 葬儀場を閉鎖し、該当地域がレッドゾーンではなくなるまで宗教活動を禁止する。

エ 葬儀場、児童遊戯場、その他公共施設を閉鎖する。

オ 3人以上の集会を禁止する。

カ 当該隣組地域からの出入を午後8時までに制限する。

キ 当該隣組における感染を招く恐れがある社会活動を中止する。

レベル2及びレベル1に指定された地域での社会活動制限は以下の通り。

(1)教育活動は以下の通り行うこととする。

ア グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する学校は保健プロトコールを順守した上で教育文化省の指針に従うこととする。

イ オレンジゾーンに所在する学校は収容人数を50%に制限し行う。

ウ 職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、収容人数を50%に制限し行う。

エ レッドゾーンに所在する学校はオンラインで行うこととする。

(2)行政、国家企業の職場における規制は以下の通り

ア グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する事務所は出勤率50%在宅勤務50%に制限することとする。

イ オレンジゾーン所在する事務所は出勤率25%在宅勤務75%に制限することとする。

ウ 上記ア〜イを適用する際はシフト制とし、保健プロトコルを順守し、在宅勤務の際は他の地域への移動は禁止する。

(3)必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、営業時間及び収容人数を調整した上で100%の通常営業を認める。

(4)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

(5)飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後8時までとし収容人数は50%までとする。デリバリーのみを扱う店舗は24時間営業を許可する。

(7)ショッピングモールにおける規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は営業時間を午後9時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を75%に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は営業時間を午後8時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は営業時間は午後5時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

(8)建設活動は、100%の活動可とする。

(9)宗教活動における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は収容人数を75%に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は収容人数を50%に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は収容人数を25%に制限する。

(10)公園、観光地等の公共施設における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

(11)芸術、文化及び社会活動施設における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する

(12)結婚披露宴の開催における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を50%に制限する。

イ グリーンゾーン以外に所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を25%に制限する。

(13)集会場における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーン及びイエローゾーンに所在する施設は、収容人数を25%に制限する。

イ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、閉鎖する。

(14)公共交通機関の定員は、営業時間、定員人数を調整の上営業することとする。

8.なお、アプリ「pedulilindungi」は、外国人はパスポート番号で登録できるようになっていますが、外国人のワクチン接種証明書は登録できない状況であり、この問題については、引き続き、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府当局に対して、運用の改善を申し入れているところです。

9.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。引き続き、感染状況等に注意し、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

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