西スマトラ州パダン市における活動制限の延長

● 8月23日、西スマトラ州パダン市長は、同日までとしていた活動制限(PPKM Level4)を9月6日まで延長する旨の通達を発出しました。

● 礼拝所、公共施設、文化・芸術活動等を行う場所、結婚式等祝宴、試合・スポーツ、会議・セミナー等に対する制限措置が緩和されています。

● 公共施設、文化・芸術活動等を行う場所では、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングと保健プロトコルの厳格な適用が義務づけられています。

1. 主な制限は以下のとおりです。

(1) 教育活動

 オンラインで行う。

(2) エッセンシャル分野

・金融: サービス部門は50%のスタッフ、管理部門は25%のスタッフで運用。

・資本市場、情報技術、携帯電話事業、郵便、メディア、隔離場所に設定されていないホテル

・輸出産業: 50%のスタッフで運用。但し、クラスターが発生した際は、5日間閉鎖とする。

(3) 上記(2)以外の分野及びノン・エッセンシャル分野

 在宅勤務75%、出勤25%とする。

(4) 延期することができない公共サービスの機関

 25%のスタッフで運用。

(5) 重要分野

・健康、治安に関わる分野: 100%活動可。

・エネルギー、輸送、畜産、肥料・石油化学製品、セメント・建築材料、国家プロジェクト・戦略、インフラ建設、電気・水道等公共サービス分野: 100%のスタッフで活動可。但し、市民サービスを行う施設及び運用をサポートする管理部門のみ、25%のスタッフで運用。

(6) モール、スーパー、ミニマーケット

 営業は21時までとし、収容人数を50%に制限。

(7) 伝統的市場

 営業時間は18時までとし、収容人数を50%に制限。

(8) 露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模整備工場、洗車サービス等

 営業は21時までとする。

(9) 薬局

 24時間営業可。

(10) 屋台、食堂、ホテルのレストラン、カフェ、露天商

 テイクアウトサービスを優先しながら、営業は21時までとし、収容客数を25%に制限する。

(11) ショッピングセンター、モール等内の飲食店

 テイクアウトサービスを優先しながら、営業は21時までとし、収容客数を25%に制限する。 

(12) 建設現場

 100%活動可。

(13) 礼拝所における活動

 礼拝施設は、収容人数を25%又は30名〜50名以下に制限。ソーシャル・ディスタンシング(1m)の案内表示をし、礼拝用マット等は礼拝者に持参させること。

(14) 公共施設(公園、観光地等)

 収容人数を25 %に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングを行い、保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(15) 文化・芸術・運動・社会活動を行う場所

 収容人数を25 %に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングを行い、保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(16) 試合、スポーツ

 政府が開催する無観客試合や単独で行えるスポーツは、行うことができる。

(17) 結婚式、その他祝宴

 収容人数を25%又は30人に制限し、食事の提供を禁止する。

(18) 会議、セミナー

 収容人数を50%に制限する。

(19) 公共交通機関

 乗車人数を70%に制限する。

(20) 村長、隣組(RW/RT)、宗教団体、婦人会等各コミュニティにより構成される村落新型コロナウイルス感染症対策タスクフォースは、各地域を封鎖し、以下の条件を示して、出入りする者のチェックを行うこと。

a. 2日前に検体採取したPCR検査陰性証明書又は1日前に検体採取した迅速抗体検査陰性証明書の提示

b. ワクチン接種証明書の提示

c. ワクチン接種を受けるよう依頼する。

(21)上記(1)〜(20)の実施状況は、軍、警察、防災局、市警備隊等から構成されるパダン市新型コロナウイルス感染症タスクフォースにより監視される。

(22) 行政罰

 パダン市長通達2021年第1号に基づき、マスク着用義務に違反した者には、2日間の身柄拘束又は罰金25万ルピアの行政罰を科す。事業者が義務に違反した場合は、50万ルピアの罰金又は一時営業停止処分を科す。

2. 上記1(20)bのワクチン接種証明書については、7月12日付当館領事メールでお知らせしたとおり、国際線の乗り継ぎのための国内線による移動等には不要です。

※ 7月12日付当館領事メール

https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html

3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更される可能性もありますので、邦人の皆さまにおかれても、最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/