東ヌサトゥンガラ州における社会活動制限(東ヌサトゥンガラ州知事通達)

●東ヌサトゥンガラ(NTT)州知事は、8月24日から9月6日まで有効とする東ヌサトゥンガラ州知事通達第440号を発表しました。

●本件州知事通達では、23日付け内務大臣指示( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100227386.pdf )と内容が異なる部分があります。NTT州政府によれば、本通達が有効期間中優先適用されるとのことです。

1.本社会活動制限における管轄地域の感染対策レベルは以下の通り。

(レベル4)

クパン市及び東スンバ県

(レベル3)

クパン県、中部スンバ県、アロール県、ベル県、エンデ県、東フローレス県、レンバタ県、マラカ県、マンガライ県、西マンガライ県、東マンガライ県、ナゲケオ県、ンガダ県、ロテンダオ県、サブライジュア県、シッカ県、西スンバ県、南西スンバ県、南ティモールトゥンガ県及び北ティモールトゥンガ県

2.レベル4に指定された地域の社会活動制限内容は以下の通り。

(1)教育活動はオンライン又は収容人数を25%に制限し行う。

(2)必須分野(esensial)以外の部門は、25%までの出勤を認める。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(3)必須分野(essensial:金融(窓口業務:25%を除く)、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行わないホテル)の活動は、50%までの出勤を認める。

(4)輸出指向産業の工場部門は、100%の出勤を認める。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(5)重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。

(6)行政機関における公共サービスを提供する分野においては、25%までの出勤を認める。

(7)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋については、営業時間は午後8時までとし、収容人数を50%に制限する。

(8)薬局の営業時間は24時間可とする。

(9)移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業は保健プロトコルの順守を条件に許可する。

(10)飲食店の営業は午後8時まで、収容人数は25%まで、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。

(11)ショッピングモールの営業は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して午前10時から午後8時まで許可する。

(12)建設活動は、100%の活動可とする。

(13)宗教活動は、収容人数を25%に制限し行うこととする。

(14)公園、観光地等の公共施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を25%に制限して営業を許可する。

(15)芸術、文化及び社会活動は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を25%に制限して行うことを許可する。

(16)スポーツ活動/試合は、政府による無観客での開催及び個人の自主的な運動を厳格な保健プロトコルの適用を条件に認める。

(17)公共交通機関の定員は、70%までに制限する。

(18)結婚披露宴の開催は、収容人数を25%に制限(最大30人)することとする。

(19)公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動(レベル4の地域への出入域)においては、飛行機での移動については、出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移動については、出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。運輸業に従事する車両の運転手を除き、ワクチン接種証明書を保持すること。

(20)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止とする。

3.レベル3に指定された地域での社会活動制限は以下の通り。

(1)教育活動は職業訓練高校(62%〜100%)、幼児教育施設(33%)を除き、オンライン又は収容人数を50%に制限し行う。

(2)職場における出勤率は25%に制限し、75%を在宅勤務とする。

(3)必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。

(4)産業分野については、100%の出勤を認める。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

(6)飲食店の営業は、午後8時まで、収容人数は25%まで、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。

(7)ショッピングモールの営業は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して午前10時から午後8時までの営業と許可する。

(8)建設活動は、100%の活動可とする。

(9)宗教活動は、収容人数を25%に制限し行うこととする。

(10)公園、観光地等の公共施設は、収容人数を50%に制限することとする。

(11)芸術、文化及び社会活動は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して行うことを許可する。

(12)スポーツ活動/試合は、政府による無観客での開催及び個人の自主的な運動を厳格な保健プロトコルの適用を条件に認める。

(13)結婚披露宴の開催は、収容人数を25%に制限することとする。

(14)集会場は一時的に閉鎖する。

(15)公共交通機関の定員は、70%までに制限する。

(16)公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動(レベル3の地域への出入域)においては、飛行機での移動については、出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移動については、出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。運輸業に従事する車両の運転手を除き、ワクチン接種証明書を保持すること。

(17)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止とする。

4.本通達は2021年8月24日から9月6日まで有効とする。

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