インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリ以外での活動制限が9月6日まで延長されました。

●活動制限レベルの区分地域に一部変更が生じましたが、主要都市の多くは、引き続きレベル4のままとされています。

●活動制限内容が一部緩和されました。

1.8月23日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、9月6日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年36号、37号)を発出しました。

2.本大臣指示により、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベルの区分地域に一部変更が生じましたが、北スマトラ州メダン市、リアウ州プカンバル市、南スマトラ州パレンバン市、ランプン州バンダル・ランプン市、東カリマンタン州バリックパパン市、南スラウェシ州マカッサル市等の主要都市については、引き続き活動制限レベル4のままとされています。

当館注:

●内務大臣指示第36号(ジャワ・バリ以外での活動制限)において、当館管轄州で指定されている地域は以下のとおりです。

(レベル4)東ヌサトゥンガラ州 クパン市及び東スンバ県

●内務大臣指示第37号(ジャワ・バリ以外での活動制限)において、当館管轄州で指定されている地域は以下のとおりです。

(レベル3)

・西ヌサトゥンガラ州 マタラム市、ビマ県、ビマ市、西ロンボク県、中央ロンボク県、東ロンボク県、北ロンボク県、スンバワ県及び西スンバワ県

・東ヌサトゥンガラ州 クパン県、中部スンバ県、アロール県、ベル県、エンデ県、東フローレス県、ルンバタ県、マラカ県、マンガライ県、西マンガライ県、東マンガライ県、ナゲケオ県、ンガダ県、ロテンダオ県、サブライジュア県、シッカ県、西スンバ県、南西スンバ県、南ティモールトゥンガ県及び北ティモールトゥンガ県

3.本大臣指示により、ジャワ・バリ以外の地域での各レベルの活動制限の内容が一部緩和されました。ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の制限内容の変更は、以下のとおりであり、以下の点以外は、従来の活動制限と同様です。これまでの活動制限については、8月11日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100226991.pdf )を参照してください。なお、ジャワ・バリ内とジャワ・バリ以外では、同じレベル区分でも活動制限の内容が異なりますので、ご注意ください。

(1)必須(esensial)分野及び重要(kritikal)分野に該当しない業種は、25%までの出勤可とする。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(2)飲食店での店内飲食は、飲食店の規模にかかわらず、また、独立店舗かショッピングモール内の店舗かにかかわらず、営業時間は午後8時まで、収容人数は25%まで、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。

(3)ショッピングモールの営業は、営業時間を午前10時から午後8時まで、収容率を50%までに制限して許可する。

(4)礼拝施設は、収容率は25%までまたは収容員数を30名から50名以下に制限する。

(5)公共施設(公園、観光地等)は、アプリ「pedulilindungi」の使用または地方政府が定める保健プロトコルの適用を条件に、収容率を25%までに制限して営業を許可する。

(6)文化・社会・芸術・スポーツは、アプリ「pedulilindungi」の使用または地方政府が定める保健プロトコルの適用を条件に、収容率を25%までに制限して許可する。

(7)結婚披露宴は、収容率を25%までまたは出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止した上で、許可する。

4.なお、アプリ「pedulilindungi」は、外国人はパスポート番号で登録できるようになっています。外国のワクチン接種証明書は登録できない状況であり、この問題については、引き続き、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府当局に対して、運用の改善を申し入れているところです。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意ください。引き続き、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

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