東ヌサトゥンガラ州における社会活動制限(東ヌサトゥンガラ州知事通達)

●9月7日、東ヌサトゥンガラ州知事は9月7日から9月20日まで有効とする州知事通達第440/128号及び同州知事指示第550/55号を発出しました。

●本件州知事通達では、9日付け当館からのお知らせにある内務大臣指示( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100231900.pdf )と内容が異なる部分があります。東ヌサトゥンガラ州政府によれば、本通達及び本指示が有効期間中優先適用されるとのことです。

●前回の東ヌサトゥンガラ州知事通達440号( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100228079.pdf )との変更点は以下の通りです。

1.本社会活動制限における東ヌサトゥンガラ州(以下NTTと記載)における感染対策レベル

<レベル4>

クパン県

<レベル3>

ベル県、東フローレス県、クパン市、マラカ県、マンガライ県、西マンガライ県、ロテンダオ県、サブライジュア県、西スンバ県、南西スンバ県、中部スンバ県、北ティモールトゥンガ県

<レベル2>

アロール県、エンデ県、ルンバタ県、東マンガライ県、ナゲケオ県、ンガダ県、シッカ県、東スンバ県、南ティモールトゥンガ県

2.前回のNTT州知事通達440号( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100228079.pdf )との変更点は以下の通りです。

(1)レベル4及び3に指定された地域の社会活動制限内容は、以下のとおりです。

ア 結婚披露宴の開催は、収容人数を25%又は最大30人に制限し、飲食の提供は禁止とし、開催を午後8時までとすることとする。

イ 交通機関(飛行機及び船舶)での国内長距離移動については、以下のNTT州知事指示第550/55号の内容が有効とされています。

a NTT州に入域する者は、最低1回の接種を証明するワクチン接種証明書の提示及び出発前1日以内検体採取された迅速抗原(Antigen)検査の陰性証明書を提示することとする。

b NTT州内の飛行機移動については、出発前1日以内検体採取された迅速抗原(Antigen)検査の陰性証明書を提示することとする。

ウ クパン市に所在するショッピングモールについては、収容人数を50%に制限し営業時間を午前10時から午後9時までとする。モール内のレストラン及びカフェでの飲食は禁止とする。全ての来客に対してアプリPedulilindungiを利用しスクリーニングを行うこととする。また、12歳以下及び70歳以上の者の入場を禁止することとし、映画館及び子供の遊技場は閉鎖することとする。

(2)レベル2に指定された地域での社会活動制限は、以下のとおりです。

ア 教育活動は以下の通り行うこととする。

a グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する学校は保健プロトコルを順守した上で教育文化省の指針に従うこととする。

b オレンジゾーンに所在する学校は収容人数を50%に制限し行う。

c 職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、収容人数を50%に制限し行う。

d レッドゾーンに所在する学校はオンラインで行うこととする。

イ 行政、国家企業の職場における規制は以下の通り

a グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する事務所は、出勤率50%在宅勤務50%に制限することとする。

b オレンジゾーン所在する事務所は、出勤率25%在宅勤務75%に制限することとする。

c 上記a〜bを適用する際はシフト制とし、保健プロトコルを順守し、在宅勤務の際は他の地域への移動は禁止する。

ウ 必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、営業時間及び収容人数を調整した上で100%の通常営業を認める。

エ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

オ 飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後8時までとし収容人数は50%までとする。デリバリーのみを扱う店舗は24時間営業を許可する。

カ ショッピングモールにおける規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は営業時間を午後9時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を75%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は営業時間を午後8時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は営業時間を午後5時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

キ 建設活動は、100%の活動可とする。

ク 宗教活動における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は収容人数を75%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は収容人数を50%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は収容人数を25%に制限する。

ケ 公園、観光地等の公共施設における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

コ 芸術、文化及び社会活動施設における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する

サ 結婚披露宴の開催における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を50%とし開催を午後9時までに制限する。

b グリーンゾーン以外に所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を25%とし開催を午後8時までに制限する。

シ 集会場における規制は以下の通り。

a グリーンゾーン及びイエローゾーンに所在する施設は、収容人数を25%に制限する。

b オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、閉鎖する。

ス 交通機関(飛行機及び船舶)での国内長距離移動については以下のNTT州知事指示第550/55号の内容が有効とされています。

a NTT州に入域する者は最低1回の接種を証明するワクチン接種証明書の提示及び出発前1日以内検体採取された迅速抗原(Antigen)検査の陰性証明書を提示することとする。

b NTT州内の飛行機移動については出発前1日以内検体採取された迅速抗原(Antigen)検査の陰性証明書を提示することとする。

(3)本通達は2021年9月7日から9月20日まで有効とする。

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