10月1日からの防疫措置(屋内マスク義務化等)について

●10月1日現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リトアニアでは防疫措置の強化が取られています。

●公共交通機関、店、サービス提供施設、企業、団体、教育機関、イベントなど、あらゆる屋内施設において、マスクの着用が義務付けられています。

●マスク着用義務違反者には、500ユーロから1,500ユーロの罰金が課せられます。また事業者にも罰則規定がありますのでご注意ください。

リトアニアで発行されている「National Certificate」を取得できない方については、EUデジタルCIVID証明書、EU以外の国が発行するデジタル証明書、医療機関や国の所轄機関が発行する証明書等、正式な証明書があれば、「National Certificate」所持者と同じ条件でサービスを利用することができます。16歳未満の方は、年齢を確認することのできる身分証明書を提示することとなっています。

1.National Certificate の有無に基づく制限措置

ワクチン接種者、感染歴があり抗体を保有している人、PCR検査で陰性が証明された人などを対象にNational Certificate(リトアニア語名- Galimybiu pasas)が発行されており、生活必需品以外の小売店、飲食店、美容院などの対面型サービス施設、各種イベントにおいて、一部の例外を除き、その提示が義務付けられています。

以下の施設・サービスは、National Certificateを所持していないと利用できません。

・生活必需品(食料品、ペット用品、薬局、眼鏡店、整形外科関連用品、植物店)以外の店舗

・生活必需品を取扱う店であっても、店舗面積が1500m2を超える店

・美容サービス

・スポーツジム

・図書館の閲覧室(本の貸出、返却は可能)

・細かな修繕サービスで、サービス提供者と利用者との接触が15分以上にわたるもの屋内で行われるイベント

・500人以上が参加する屋外で行われるイベント

インターネット販売、タクシーや公共交通機関、博物館や展覧会、社会福祉サービス、心理・精神カウンセリング、獣医サービス、法的サービス、児童権利保護サービス、国家機関や地方公共団体が提供するサービス等は、National Certificateの有無に関わらず利用することができます。

医療機関は、National Certificateの有無に関わらず、受診することができます。但し、計画入院に際しては、ワクチン接種歴や感染歴が無い場合には、陰性証明の提出が求められます。緊急性のない計画的通院治療の際にも、病院側の判断により、陰性証明を求められることがあります。

制限措置の詳細につきましては、下記のリトアニア政府公式ホームページでご確認下さい。

英語:https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19-related-restrictions-1 

リトアニア語:https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

2.National Certificateの発行対象者

National Certificateの発行対象者は以下のとおりです。

(1)ワクチン接種者

・Comirnaty(Pfizer)またはSpikevax(Moderna)の2回目の接種から1週間後

・COVID-19 Vaccine Janssenの接種から2週間後

・Vaxzevria(AstraZeneca)の1回目の接種から4週間〜13週間後

・Vaxzevria(AstraZeneca)の2回目の接種直後

・感染歴のある者がComirnaty、Spikevax、Vaxzevriaのいずれかのワクチンを1回接種し、2週間が経過した後

・1回目にVaxzevriaを接種し、2回目にComirnatyを接種した場合、2回目の接種から1週間後(1回目Comirnaty、2回目Vaxzevriaも同じ)

(2) 感染歴のある者

・陽性確定から210日以内の者(隔離期間中は対象外)。

・血清定量(または半定量)抗体検査で陽性を受けてから60日以内の者。

(3)48時間以内に実施したPCR検査または抗原検査による陰性証明取得者

(4)16歳未満の者

リトアニアに住所を有さず、リトアニアで発行されているNational Certificateを取得できない方については、EU加盟国が発行するEUデジタルCOVID証明書、EU以外の国が発行するデジタル証明書、医療機関や国の所轄機関が発行する証明書など、上記(1)から(4)のいずれかに該当することを確認できる正式な証明書があれば、National Certificate所持者と同じ条件でサービスを利用することができます。なお、本人確認のために、証明書と併せて、身分証の提示を求められることもありますので、ご留意ください。16歳未満の方は、年齢を確認することのできる身分証明書を提示することとなっています。

National Certificateの詳細については、https://gpasas.lt/をご参照下さい。

各種規制に関する詳細は、リトアニア政府公式ページ(英語: https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19-related-restrictions-1リトアニア語:https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones)をご確認ください。

3.マスクの着用

公共交通機関、店、サービス提供施設、企業、団体、教育機関、イベントなど、あらゆる屋内施設において、マスクの着用が義務付けられています。なお、6歳未満の子供、運動中やマスクをしていると提供できないサービスを行う時、また、健康上の理由によりマスクを着用できない場合(この場合フェイスシールドの着用を推奨)などは例外となります。

4.マスク着用義務違反に対する罰則規定

リトアニア保健省の発表によると、マスクの非着用に対して、下記のとおり罰則規定が設けられています。

(1)マスクの着用が義務付けられている場所でマスクを着用していない場合、着用していない本人が罰則の対象となり、500ユーロから1500ユーロの違反金が課される。

(2)職場で従業員がマスクを着用していない場合、雇用主がその責任を負う。但し、雇用主からの警告に反して、従業員がその後もマスクを着用しない場合には、従業員の責任として、500ユーロから1500ユーロの違反金が課される。

(3)企業や団体がマスクを着用していない者にサービスを提供した場合、企業、顧客双方が責任を問われる。企業側には1500ユーロから6000ユーロ、顧客には500ユーロから1500ユーロの違反金が課される。

詳しくは、保健省ホームページ(https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kam-ir-kur-privaloma-deveti-apsaugines-veido-kaukes-nuo-spalio-1-d)をご確認ください。

国内規制の詳細については、リトアニア政府公式ホームページをご確認ください。

https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19-related-restrictions-1(英語)

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemonesリトアニア語)

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp