【重要】ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(ホンジュラス:9月27日)

・2021年10月1日以降、条件を満たす有効なワクチン接種証明書を保持する方に対し、日本入国後の待機期間の短縮等が認められます。

ホンジュラスは、本措置の適用対象となる有効なワクチン接種証明書の発行国として指定をされていますが、ホンジュラスで発行されたワクチン接種証明を持参して日本へ入国・帰国される際は以下の点についてよくご確認ください。

1 9月27日、日本に入国・帰国される方のうち、条件を満たす有効なワクチン接種証明書を保持する方に対する、入国後の待機期間の短縮等の措置が発表され、本措置の適用対象となる「ワクチン接種証明書の発行国・地域」にホンジュラスが指定をされました。(本措置の適用は2021年10月1日以降に日本へ入国、帰国される方に対して実施されます。)

 2 【重要】ホンジュラスで発行されたワクチン接種証明書を持参して日本へ入国・帰国される際の注意点

(1)本措置の適用を受けるために有効とされるワクチン接種証明書は、必要とされる条件を満たしたものに限ります。制度の趣旨や有効とされる接種証明書の条件に関する詳細については以下のサイトにてご案内していますので、ご自分の接種証明書が条件を満たしているか必ずご確認ください。

※外務省HP

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(2) 保健省(Secretaria de Salud)、社会保険庁(IHSS)以外の機関から発行された接種証明書を持参される方で、本措置の適用を希望される方は事前に大使館までお問い合わせください。

(3) 本措置の適用の対象となるワクチン接種証明書は、必要事項が「英語」又は「日本語」で記載されている必要があります。ホンジュラスで発行された接種証明書を持参して本措置の適用を希望される場合で、持参する接種証明書がスペイン語表記のみの場合(英語による表記がない場合)は、英語又は日本語の翻訳の添付が必要です。

(4)本措置は、有効な接種証明を持参する方に対して、入国後の待機期間の短縮等を認めるものです。検査証明書や誓約書の提出、外国人の査証取得など、日本へ入国するために必要な手続きに関しては従来通りであり、変更はありませんので注意をしてください。また、第三国を経由して日本へ帰国、入国される場合は、各経由地の水際措置に関してもよくご確認ください。

(5)本邦未承認のワクチン接種をされた方で、本措置の適用を希望される方に対しては、現在日本で行われている海外在留邦人向けワクチン接種事業にて対応をしています。詳細は以下のサイトをご覧ください。

※外務省HP(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

ホンジュラス日本国大使館

住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

電話:2236−5511

国外からは(国番号504)2236−5511

緊急の場合:9970−0558

Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete