【ポイント】
●日本においては、11月8日(日本時間)から、新たな水際対策措置が開始され、日本入国後の自主隔離期間の短縮等が報じられていますが、この措置は、あくまでも有効なワクチン接種証明書を保持するビジネス等を目的とした渡航者に対し、受入責任者の管理の下で、適用される措置となりますので、御留意ください。
●なお、現時点で、ナイジェリア当局発行のワクチン接種証明書は、上記措置における有効な証明書とは認められていません。
【要旨】
1.11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、同月8日(日本時間)から実施されます。これにより、日本入国後の自主隔離期間の短縮等が報じられていますが、この措置は、以下のとおり、あくまでも有効なワクチン接種証明書を保持するビジネス等を目的とした渡航者に対し、受入責任者の管理の下で、適用される措置となりますので、御留意ください。
なお、本件につきましては、外務省本省から11月5日付「感染症広域情報」で案内されており重複しますが、当館へ関連問合せもありましたので、改めて、在ナイジェリア在留邦人の方向けに案内させていただくものです。
(1)新たな水際措置の概要
●入国者を雇用、招聘する企業・団体等(「受入責任者」という)の管理の下、有効なワクチン接種証明書を保持するビジネス等を目的とした渡航者に対し、適用されるもの。
●受入責任者は、当該企業・団体を所管する省庁(「業所管省庁」という)から事前に審査を受け、渡航者の行動管理等に責任を持つことが前提。
●これに該当する場合は、入国後の自主隔離中、入国3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国4日目以降、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められる。
(2)上記措置の対象者
(ア)「日本人の帰国者」、「在留資格を有する再入国者」、「商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在の新規入国者」又は「緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者」で、受入責任者がいること。
(イ)入国日前14日以内に、帰国・入国後10日間又は6日間の宿泊施設待機の対象となる指定国・地域での滞在歴がないこと・
(ウ)日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持していること(現時点で、ナイジェリア当局発行の証明書は有効と認められていません)。
【参考情報】
(1)実施要領の詳細、様式はこちらを参照していただくとともに、具体的な申請要領については各業所管省庁へお問い合わせください。
外務省HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
(2)有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域(2021年11月1日時点)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1029.pdf
◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)
電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099
※国外からは(国番号 234)90-6000-9019 または 90-6000-9099
夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293
※国外からは(国番号 234)80-3629-0293
ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/
電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp