本5日、日本政府は新たな水際措置を発表しました。
1 ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国後の行動制限の緩和
チュニジアから日本への入国者のうち、以下1(1)の対象となる方で、かつ、以下1(2)の要件を全て満たす場合は、日本国内の受入責任者の管理の下、日本入国後4日目以降の残りの自宅等待機期間中、活動計画書に沿った活動が認められます。
なお、以下1(2)ウの所管省庁での申請受付は、11月8日(月)から開始されます。
(1)本措置の対象者
(※日本人の帰国でも受入団体がない場合、本件措置の対象とはなりません)
ア 日本人の帰国者
イ 在外資格を有する再入国者
ウ 商用・就労目的の短期(3か月以下)滞在者
エ 緩和が必要な事情があると所管省庁に認められた長期滞在者
(2)要件
ア 入国前14日以内に「10日間、6日間の検疫所指定施設での待機対象指定国・地域」での滞在歴がないこと(※チュニジアは該当しません)
イ 日本政府が有効とみなすワクチン接種証明書の所持者であること
ウ 事前に日本国内の受入責任者(入国者の雇用者、又は事業のために入国者を招へいする企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁に誓約書、待機期間中の活動計画書等を提出し、審査を受けていること
エ 入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ること
※上記1(1)の対象者でも、日本に受入団体を有しない方は対象外となりますので、ご留意ください。
※有効なワクチン接種証明書(写し)を検疫所に提出し、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることで、自宅等待機期間が最短10日間になる措置は、従来通り継続されます。
※各省庁の申請窓口については、内閣官房、法務省、外務省又は厚生労働省のサイトを参照ください。
2 外国人の新規入国制限の見直し
以下2(1)の対象となる方で、以下2(2)の要件を満たす場合は、「特段の事情」があるものとして、新規入国が認められることになりました。
以下2(2)の所管省庁での申請受付は、11月8日(月)から開始されます。
(1)対象者
ア 商用・就労目的の短期(3か月以下)滞在者
イ 長期滞在者
(2)要件
事前に日本国内の受入責任者(入国者の雇用者、又は事業のために招へいする企業・団体等)から所管省庁に誓約書及び活動計画書等を提出し、当該所管省庁の審査を受けていること
※各省庁の申請窓口については、内閣官房、法務省、外務省又は厚生労働省のサイトを参照ください。
詳細は以下のサイトをご確認ください。
■厚生労働省のサイト
・水際対策強化に係る新たな措置(19)
https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf
・水際対策強化に係る新たな措置(19)について(※申請書類や各所管省庁の申請窓口等が掲載されているページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
■外務省のサイト
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
令和3年11月5日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417
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