日本の新たな防疫措置(入国制限の一部緩和及びビジネス関係者等を対象とした行動制限の緩和)

 11月5日,日本政府は新たな防疫措置を発表しました。

 この新たな措置は11月8日(月)から開始されますが,以下1及び2のとおり日本の受入責任者(企業・団体,大学等)を通じて,事前に所管省庁より審査を受けた方のみが対象となりますので,ご注意ください。

 なお,以下2(商用・就労)以外の目的で日本に渡航する場合は,原則として14日間の自宅等での待機が求められますが,9月27日付領事メールのとおり,有効なワクチン接種証明書を所持し,かつ入国の翌日から起算して10日目以降に自主的に受けたコロナ検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性結果を,厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば,待機期間の短縮が可能です。

1 外国籍者に対する入国制限の緩和(※日本国籍の方については入国制限はありません。)

 2021年11月8日以降,以下(1)の対象者は,以下(2)を条件として,入国が可能となります。

(1)対象

 ○商用・就労目的の短期滞在(ビジネス目的の短期出張等)

 ○長期滞在目的の新規入国(就労,留学,技能実習等)

(2)対象者の条件

 ○日本国内の受入責任者(企業・団体,大学等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。

 なお,引き続き査証の取得は必要です。必要書類(上記の審査を経た「審査済証」を含む)を添えて各在外公館に査証を申請してください。

(注1)本件措置の実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等の詳細については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(注2)日本への入国・帰国に際しての検疫措置(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査,入国後一定期間の自宅等での待機)に変更はありません。

2 ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等に対する入国後4日目からの行動制限の緩和

 以下(1)の対象者は,以下(2)の条件を満たせば,以下(3)のとおり入国後4日目以降の行動制限の一部緩和が可能となります。

(1)対象

 ○商用・就労目的の短期滞在者(ビジネス関係者等)(国籍は問わない)

 ○(所管省庁により緩和が必要と認められた)長期滞在者(外国籍者)

(2)対象者の条件

 ○ワクチン接種証明書を所持していること(ワクチンの種類は,ファイザー製,モデルナ製,アストラゼネカ製のみ有効)。

 ○日本国内の受入責任者(企業・団体等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。

 ○入国翌日から起算して3日目以降に自主的にコロナ検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け,その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ること。

(3)行動制限緩和の内容

 入国翌日から起算して4日目以降,活動計画書の内容に沿った活動(「特定行動」)が可能。

(注1)本件措置の詳細(実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等)については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(注2)入国翌日から起算して10日目以降に,再び自主的にコロナ検査(PCR 検査又は抗原定量検査)を受け,その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば,待機期間の短縮が可能です(すなわち「特定行動」以外の行動も可)。

(注3)この措置は,入国前14日間の滞在国・地域が「10日間施設待機指定国・地域」または「6日間施設待機指定国・地域」ではない場合に適用されます。

 11月5日現在,ドイツは「施設待機指定国・地域」には指定されていませんが,ドイツにおける感染状況によっては,今後変更もあり得ますので,ご注意ください。

【参考】

○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて(外務省)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf

新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html

○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)

 https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

 https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

○水際対策強化に係る新たな措置(19)について(実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等)(厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

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在ドイツ日本国大使館

TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)

FAX: 030-21094-222

E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp

URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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