日本の水際対策強化(COVID-19に関する検査証明書提出の義務化)

1 検査証明書提出の義務化

 3月19日以降に日本に到着する全ての方(日本人、外国人とも)については、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務化されます。同証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への入国が認められません(出発地において航空機への搭乗が拒否されます)ので、ご注意ください。

※これまで、検査証明を提出できない帰国者については、入国後、検疫所長の指定する施設で一定期間を待機することができましたが、今後は提出が義務化となります。

2 新たなフォーマット

・所定のフォーマットが改定されましたので、3月19日以降に日本へ入国される方は以下のURLからダウンロードの上ご利用ください。

・検査方法が追加されましたが、採取検体は従来どおり「鼻咽頭ぬぐい液」または「唾液」のいずれかに限り有効です。

■新たなフォーマット

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx(日本語・英語)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx(英語)

 詳細につきましては、次の厚生労働省HPをご参照ください。

厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 その他の防疫強化措置

 なお、上記に併せて、3月5日付けで、入国者に対して以下をはじめとする防疫強化措置の実施が発表されていますので、御承知おきください。

・空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。

スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。

・全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。

厚生労働省において、全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りなどの健康フォローアップを実施する。

 措置の詳細につきましては、次の厚生労働省HPをご参照ください。

厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/000749637.pdf

ギリシャ日本国大使館 領事部

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910,9911 FAX : 210-670-9981

Homepage : http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail : consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)