日本への帰国・入国に係る新たな水際対策措置(3月19日以降:従来の措置の徹底及び検査証明書で認める検査法の追加)

●10日、厚生労働省は、日本への帰国・入国に係る新たな水際対策措置を発表しました。

●日本人を含む全ての帰国・入国者は、引き続き、出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症検査証明書(陰性証明書)の提出が必要です。

●3月19日以降、日本帰国・入国の際に、上記検査証明書を提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

●出発国での搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。

●今般、新たに認められる検査法が以下2のとおり追加されました。

1 10日、厚生労働省は、日本への帰国・入国に係る新たな水際対策措置を発表しました。詳細は以下のサイトでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検査証明書の所定フォーマットが一部改定されました。3月19日以降に帰国・入国される方は以下のリンクのフォーマットをご使用ください。(認められる検査法の選択肢が3個から8個(TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加)に変更されました。その他の変更はありません。

日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx

英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

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