○3月19日以降、日本への全ての入国者は、現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出することとなりました。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
○日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加となりました。
1.検査証明不所持者の上陸拒否
3月19日以降、検査証明を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないため、航空機への搭乗も拒否されることとなります。
2.検査証明書のフォーマット
(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加となりました。
新たなフォーマットはこちら。
https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx
(2)上記(1)の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記(ア)〜(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば、任意のフォーマットの提出も可とされています。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド))
(3)検査方法等の詳細につきましては、以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)
【問い合わせ先】
https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW,U.K.
電話:(市外局番131)-225-4777