【重要】新型コロナウイルス感染症(日本入国における新たな水際対策措置)

【ポイント】

●3月9日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

●全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が求められていますが、この検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。

●本措置は、2021年3月19日以降に入国されるすべての方に対して実施されます。

●引き続き最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

【本文】

1 日本の新たな水際対策措置について

 3月9日、厚生労働省・検疫所は日本における新たな水際対策措置を発表しました。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

適用される措置は以下のとおりです。

(1)全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を日本の空港に到着後、検疫所に提出する必要があります。また、検査証明書は所定のフォーマットに必要事項を英語で記載されたものに限ります。

(2)検査証明書の提出は、1月13日以降から実施されている措置ですが、今般、所定のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加されました。新しいフォーマットは、以下のURLからダウンロードしてご使用ください。(なお、既に旧フォーマットをお持ちの方については、当該旧フォーマットの使用も可能です。)

●検査証明書(所定フォーマット)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

(3)検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

(4)本措置は、3月19日(金)以降に入国する、日本人を含むすべての渡航者に適用されます。

(5)なお、上記(1)の所定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記(ア)〜(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば、任意のフォーマットの提出も可とされています。

(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(イ)新型コロナウイルス感染症の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)、レターヘッド))

(6)検査方法等の詳細につきましては、以下の厚生労働省ウェブサイトを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本への入国・再入国・帰国にあたっての流れ

(1)日本への入国・再入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に検査実施した陰性証明の提出、誓約書の提出、(事前登録した)質問票Webにて発行されたQRコードの提示、到着時の抗原検査等)については、新たな変更はありません。

(2)過去14日以内にナイジェリアに滞在し、ナイジェリアから日本へ到着したすべての方は、入国後の3日間(※入国の翌日から起算して3日)は、検疫所の指定する宿泊施設等で待機していただくこととなっていますので,併せ御留意ください。

4 情報収集

新型コロナウイルスに関する主な情報収集源を以下に例示します。これらや報道などを通じて最新の情報を収集するようお願いします。

〇ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)

 ウェブサイト https://covid19.ncdc.gov.ng/

 ツイッター https://twitter.com/NCDCgov

(各種ガイドライン一覧)

 https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/

〇外務省海外安全対策ホームページ(日本)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(日本)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸(日本)

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)

 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 国内から電話の場合:0120-565-653

 照会受付時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

○在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

   電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

   ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

   夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

   ※国外からは(国番号234)80-3629-0293

   ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

   電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)