スイス政府における新たな水際措置等の発表(日本に対する入国制限の再実施(2021年9月24日発表))

●24日、スイス連邦内閣は、入国制限対象国の更新を行い、日本は入国制限対象に指定されました。

●査証免除による90日以内の短期滞在者は、入国が認められません。ただし、スイス滞在許可保持者、あるいは、ワクチン接種完了者、感染回復者はこの入国措置停止の対象外です。

●新たな措置は、9月27日より適用されます。

●簡易検査の有料化は10月10日まで延期されました。

1 日本はスイスの入国制限対象国に指定(9月27日以降)

 9月27日以降、査証免除による90日以内の短期滞在者について、日本からの入国が認められません。ただし、スイス滞在許可保持者、ワクチン接種完了者、感染回復者は入国停止措置の対象外です。

入国が認められる場合であっても、入国フォームの登録と、ワクチン接種完了者等でない場合は入国時の陰性証明(入国48時間以内の簡易抗原検査または入国72時間以内のPCR検査)の提示が必要になります。また、各航空会社が独自のルールを設けている場合があります。内容をご確認いただくとともに情報収集に努めてください。

○入国フォームはこちらから登録できます。

 https://swissplf.admin.ch/formular

○国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の発行

 日本のワクチン接種証明書をお持ちの方は、スイスのコロナ証明(COVID certificate)の発行が可能です。

 詳しくは各州が指定する申請窓口に確認ください。

 連邦政府に掲載されている各州が指定する窓口一覧はこちらです

https://foph-coronavirus.ch/certificate/how-do-i-get-a-covid-certificate-and-how-do-i-use-it/

2 簡易検査有料化の延期

 10月1日に発効予定の無症状者に対する簡易検査費用の有料化は、内容を見直すため、新たな案の検討に伴う猶予期間として、簡易検査の有料化を10月10日まで延期されました。

スイス連邦内閣閣議決定

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85254.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete