スイス政府における新たな水際措置等の発表(2021年9月17日発表)

●17日、スイス連邦内閣は、ワクチン未接種者に対する入国後の検査実施義務の導入や、スイス国外でワクチンを接種した入国者に対するスイス政府の「コロナ証明」の発行につき閣議決定を行いました。

●入国後の検査実施義務は9月20日以降義務付けられます。

1 入国後の検査実施義務の導入

(1)スイス入国時の検査義務

 ○9月20日以降、出発地及びスイスへの入国手段を問わず、ワクチン接種完了者、感染回復者及び16才未満の子供を除く入国者に対し、入国時に陰性証明(入国48時間以内の簡易抗原検査または入国72時間以内のPCR検査)の提示が求められます。また、入国後4日から7日以内に再度検査が義務付けられます。検査は有料です。

 ○違反者に対しては、200フランの罰金が科される可能性あります。

 ○ワクチン接種完了または感染回復者であることを証明することが可能な者については、この検査義務の対象外です。

(2)入国フォーム登録義務

 ○ワクチン接種完了者及び感染回復者を含む全ての入国者に対し、陰性証明所持の有無に関わらず、電子入国フォーム(Swiss PLF)への登録が必要となります。

 ○違反者に対しては100フランの罰金が科される可能性があります。

 ○入国フォームはこちらから登録できます。

 https://swissplf.admin.ch/formular

(3)なお、通過交通、運送業者、越境通勤者及び国境付近の住人については、上記(1)及び(2)の義務の対象外となります。

2 国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の発行

 9月20日以降、スイス国外において欧州医薬品庁(EMA)により承認されたワクチンを接種した方や感染から回復した方が、スイスに居住また渡航される場合はスイスのコロナ証明(COVID certificate)の発行が可能となります。

 ただし、スイス国外でワクチン接種を完了した方で、EUによるデジタルCOVID証明をお持ちの方は、スイスのコロナ証明制度との互換性が確保されています。

 スイスのコロナ証明発行に必要な書類は、電子的に提出可能です。詳しくは各州が指定する申請窓口に確認ください。

 連邦政府に掲載されている各州が指定する窓口一覧はこちらです

https://foph-coronavirus.ch/certificate/how-do-i-get-a-covid-certificate-and-how-do-i-use-it/

3 スイス政府は、本日の発表で、10月10日までは、スイス国内においてコロナ証明の提示義務が課されるイベントへの参加や施設への入場に際し、暫定的な措置として外国で発行された全てのワクチン接種証明(WHOによるワクチン証明等)の有効性を認めることとしています。

 なお、スイス政府の発表はありますが、ホテルやレストランなどは独自の対策を講じている場合もありますので、訪問先をご確認ください。

スイス連邦内閣閣議決定

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85168.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete