スイス国外でワクチン接種を完了した方へのSwiss COVID Certificate(スイスコロナ証明書)の発行について(2021年10月19日発表)

●19日、スイス連邦政府は、スイス国外でワクチン接種を完了したスイス入国者等に対する、スイスのコロナ証明(Swiss COVID Certificate)の発行について連邦政府による統一的な電子申請制度の運用を開始しました。

●申請サイトは、スイス連邦保健庁HPに掲載されました。

●国内(飲食店屋内空間、ディスコ、イベント等への入場)における証明提示義務については、10月24日までの移行期間中は、記載要件を満たした外国当局発行の接種証明書の使用が引き続き認められています。

1 申請方法

(1)申請窓口

こちらのサイトから行ってください。

https://covidcertificate-form.admin.ch/foreign

(2)申請にかかる期間

スイス政府は、発行には通常5営業日、場合によってはそれよりも長い期間がかかるため,スイス入国の2週間前までに申請することを推奨しています。申請が承認されると確認メールが届きます。また申請に必要な追加書類が求められることもありますので、申請後は定期的にEメールの受信状況を確認してください。

(3)手数料

スイス居住者以外の方は、30スイスフランの手数料が課されます。

申請時にクレジットカードによる支払い手続をとる必要があります。

(4)申請に必要な情報と書類

・国籍又はスイス居住権に係るステータス(パスポート又は外国人証明書の写し等)

・ワクチン接種の確認(ワクチン証明書等(氏名,ワクチンの種類,接種機関,接種日,接種回数))

・スイス滞在の理由、期間、滞在場所。

・スイスに入国することの証明(航空チケット、鉄道チケット、宿泊予約票等)

※必要書類については独語、仏語、伊語又は英語で提出する必要があります。

※提出書類の真偽に疑義や疑問等がある場合は、スイス当局が追加情報や書類の提出を要求する可能性があります。また、疑義が解消されない場合は申請が却下される場合がりますが、却下された場合であっても手数料は返金されません。

(5)アプリ

Apple StoreGoogle Play等にて「COVID Certificate」アプリをダウンロードすれば、携帯端末にてコロナ証明を所持することが可能となります。

(6)申請対象者

国外において欧州医薬品庁(EMA)による承認ワクチン(下記の4種)の接種を完了したスイス居住者、滞在者又は入国予定者は申請を行うことができます。

−Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

−Spikevax (Moderna)

−Vaxzevria (AstraZeneca)

−COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

(※上記以外のWHO承認ワクチン(Sinopharm及びSinovac)については、スイス国籍者及び居住者に限り(旅行者等による申請は不可)、各州当局に赴き申請を行うことが可能です(オンライン申請は不可)。)

2 移行期間

国内(飲食店屋内空間、ディスコ、イベント等への入場)における証明提示義務については、10月24日までの移行期間中は、記載要件を満たした外国当局発行の接種証明書の使用が引き続き認められています。

ただし、ホテルやレストランなどは独自の対策を講じている場合もありますので、訪問先にご確認ください。

スイス連邦政府が発表したワクチン接種証明書発行に関する過去の領事メール

・スイスにおける新型コロナウイルス陰性証明取得の有料化等について(2021年

10月1日発表)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100241807.pdf

・スイス政府における新たな水際措置等の発表(日本に対する入国制限の再実施(2021年9月24日発表))

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100238737.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete