スイスにおける新型コロナウイルス陰性証明取得の有料化等について(2021年10月1日発表)

●1日、スイス連邦政府は陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査の受検費用に対する政府負担を10月10日をもって終了し、10月11日以降有料とすることを決定しました。

スイス連邦政府は、欧州医薬品庁(EMA)が承認したワクチンを国外で接種した人に対するスイスのコロナ証明(Swiss COVID certificate)の発行について、手続の簡素化及び各州の負担軽減のため、連邦政府として統一的な電子申請当局を設置することを決定しました。

1 陰性証明の有料化

 1日、スイス連邦政府は陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査の受検費用に対する政府負担を10月10日をもって終了し、10月11日以降有料とすることを決定しました。ただし、1本目のワクチン接種を終えた人については、11月30日までの期間、検査費用(簡易抗原検査及び唾液によるプール方式PCR検査)を連邦政府が負担します。

 また、16才未満の子供については、陰性証明取得目的による検査の費用を引き続き連邦政府が負担します。

2 スイス国外でワクチンを接種した人に対するコロナ証明書発行申請窓口の統一

 スイス連邦政府は、現在各州当局が受け付けている、欧州医薬品庁(EMA)が承認したワクチンについて国外で接種した人に対するスイスのコロナ証明(Swiss COVID certificate)の発行申請について、手続の簡素化及び各州の負担軽減のため、連邦政府は統一的な電子申請当局を設置することを決定しました。

 電子申請当局は10月11日に運用を開始する予定です。移行措置として、各国(スイス・EU以外)が発行する証明書(EMAの承認したワクチンのみ)の有効期間を現行の10月10日までから10月24日までに延長します。

 なお、国外でワクチン接種を完了したスイス居住者については、WHO承認ワクチンを対象にスイスのコロナ証明の発行が可能であり、居住する各州当局に申請可能です。

スイス連邦内閣閣議決定

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85336.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の大幅な緩和について(領事メール)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100203915.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete